相続担当スタッフブログ

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2014.10.22更新

 相続というと、土地や現金を相続するイメージが強いですが、亡くなられた方に借入金がある場合も多いです。プラスの財産だけを相続できればいいのですが、世の中そんなうまい話はなく、当然マイナスの財産の相続しなければなりません。
 明らかに借入金がプラスの財産より多い場合は、相続人は相続の放棄の選択が検討されます。
 また、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いか不明な場合は、限定承認が検討されます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぎます。ただし、この限定承認を受けるためには相続人全員で行わなければならなく、1人でも反対する人がいる場合は受けることができません。

 相続放棄も限定承認も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。

注意1.借入金のある相続を相続放棄した場合

 相続放棄をした場合に注意しなければいけないことは、相続放棄をすると次の相続順位の相続人にその借入金が引き継がれることになります。
 例えば、借入金が多額ということで配偶者・子が相続放棄をすると次の相続順位の故人の親が相続することになります。また親が亡くなっていると故人の兄弟が相続することになります。
 兄弟が亡くなっていると、その兄弟の子(甥・姪)が相続することになります。叔父さんのお葬式に参列した後、数ヶ月後に借入金が廻ってくるということがあるのです。
 従って、借入金が多い場合に相続放棄をするときは、推定される相続人全員で相続放棄をしないと大変なことになります。
 

注意2.借入金を分割協議書で相続する場合
 
 

 相続人が複数いる場合、分割協議書を作成します。分割協議書で誰が何を相続するか相続人で話し合い決定するのですが、ここに大きな勘違いがあります。
 分割協議書に、借入金はすべて長男が相続すると書いてあるからと安心してますと、後から他の兄弟に銀行からこの借入金を返済してくださいと督促を受けることがあります。
 これは分割協議書にいくら借入金は誰々が相続すると書いてあっても、その債権者(銀行)に対して対抗できないということです。従って銀行が長男が引き継ぐことを承認しなければ、他の相続人にも請求できることになります。
 このようなことがおこらないようにするためには、債権者である銀行に承認を得る必要があります。
 
 

 借入金が相続財産にある場合は、以上のようなことに十分注意して相続しましょう。
                                                                          松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.03更新

相続税の節税対策として、生命保険を使った方法がよく話に出てきます。

 相続税には、契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金が相続人に支払われ場合
500万円×法定相続人数の非課税枠があります。仮に現金5000万円ある場合は5000万円すべてが相続税の課税対象ですが、法定相続人4人いる方が2000万円の生命保険に加入しますと課税対象は3000万円になり2000万円の課税所得の節税になります。
 だいぶ浸透している話なので、よく使われているの方法なのですが、実際私の担当した相続税の申告では多くの方が生命保険に加入していませんでした。よく見てみますと亡くなられた方が80歳以上のお年寄りの方で、過去には加入していたのですが、すでに満期がきており生命保険が終了していました。過去の多くの生命保険が70歳から80歳までで終了するタイプが多く無保険になっている方が多かったです。
 高齢の方に相続税の節税を話をするときに、生命保険の加入が難しいとして生命保険を使った節税の話はしなかったのですが、最近90歳まで加入できる生命保険がいろんな生命保険会社からでています。これは使えます。

さらなるメリット

1.流動性資金の確保
   相続財産の現預金は、遺産分割協議書ができないと使うことができません。一方この生命保険は保険金の受取人が保険金請求をすればすぐにお金になります。

2.受取人を指定できる
      生命保険は、契約者が死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することが出来ます。
    遺言書で被相続人の財産の分け方を指定することも出来ますが、手続きが面倒です。
    生命保険であれば、簡単に希望どおり分けることが出来ます。また、分割協議書での分割は時間がかかります。
   
*注意点
 保険の中には10年ぐらいまでに解約した場合は、元本割れすることがあります。

   松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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