明らかに借入金がプラスの財産より多い場合は、相続人は相続の放棄の選択が検討されます。
また、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いか不明な場合は、限定承認が検討されます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぎます。ただし、この限定承認を受けるためには相続人全員で行わなければならなく、1人でも反対する人がいる場合は受けることができません。
相続放棄も限定承認も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。
注意1.借入金のある相続を相続放棄した場合
相続放棄をした場合に注意しなければいけないことは、相続放棄をすると次の相続順位の相続人にその借入金が引き継がれることになります。
例えば、借入金が多額ということで配偶者・子が相続放棄をすると次の相続順位の故人の親が相続することになります。また親が亡くなっていると故人の兄弟が相続することになります。
兄弟が亡くなっていると、その兄弟の子(甥・姪)が相続することになります。叔父さんのお葬式に参列した後、数ヶ月後に借入金が廻ってくるということがあるのです。
従って、借入金が多い場合に相続放棄をするときは、推定される相続人全員で相続放棄をしないと大変なことになります。
注意2.借入金を分割協議書で相続する場合
相続人が複数いる場合、分割協議書を作成します。分割協議書で誰が何を相続するか相続人で話し合い決定するのですが、ここに大きな勘違いがあります。
分割協議書に、借入金はすべて長男が相続すると書いてあるからと安心してますと、後から他の兄弟に銀行からこの借入金を返済してくださいと督促を受けることがあります。
これは分割協議書にいくら借入金は誰々が相続すると書いてあっても、その債権者(銀行)に対して対抗できないということです。従って銀行が長男が引き継ぐことを承認しなければ、他の相続人にも請求できることになります。
このようなことがおこらないようにするためには、債権者である銀行に承認を得る必要があります。
借入金が相続財産にある場合は、以上のようなことに十分注意して相続しましょう。
松井 稔幸