今回は、未分割の場合の相続税の申告を事例をもとに説明します。
事例 相続財産 8,800万円
相続人 配偶者A 長男B 次男C(法定相続人 3人)
(1)まず未分割の相続税の申告
今回の基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 になります。
相続税の計算
1.遺産額から基礎控除を控除
8,800万円-4,800万円=4,000万円
2.各相続人に法定相続分で按分
A 4,000万円×1/2=2,000万円
B 4,000万円×1/4=1,000万円
C 4,000万円×1/4=1,000万円
3.相続税額の算出
A 2,000万円×15%-50万円=250万円
B 1,000万円×10%=100万円
C 1,000万円×10%=100万円 合計450万円
4.各相続人の納税額
A 450万円×1/2=225万円
B 450万円×1/4=112.5万円
C 450万円×1/4=112.5万円
未分割での相続税の申告では、色々な特例が適用されません。
例えば1.配偶者の税額の軽減
配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下か1億6千万円以下の場合は相続税がかかりません。
2.小規模宅地の特例
被相続人が事業に使用していたり、自宅に使用していた場合の土地は、一定の要件を満たした場合は80%の評価減が適用できます。
(2)申告期限後に分割が決定した場合
申告期限後3年以内に遺産分割の協議が決まった場合は、「更正の請求」を提出し最初に支払った相続税を還付してもらいます。このとき未分割の申告で受けれなかった特例が適用できます。今回、自宅の小規模宅地の特例を受けたとします。
1.分割協議で決まった各人の取得財産
配偶者A 5,000万円
長男B 2,800万円-小規模宅地の特例800万円=2,000万円
次男C 1,000万円 合計 7,000万円
2.遺産額から基礎控除を控除
7,000万円-4,800万円=3,200万円
3.各相続人に法定相続分で按分
A 3,200万円×1/2=1,600万円
B 3,200万円×1/4= 800万円
C 3,200万円×1/4= 800万円
4.相続税額の算出
A 1,600万円×15%-50万円=190万円
B 800万円×10%=80万円
C 800万円×10%=80万円 350万円
5.各相続人の納税額
A 350万円×5,000万円/7,000万円=200万円 ただし配偶者の軽減で0円
B 350万円×2,000万円/7,000万円=100万円
C 350万円×1,000万円/7,000万円= 50万円
6.各相続人の還付金額
A 225万円-0円=225万円
B 112.5万円-100万円=12.5万円
C 112.5万円- 50万円=62.5万円 還付合計 300万円
申告期限までに分割が決まっていないと、相続税を多く支払うことになります。従ってその資金繰りが大変になりますので、申告期限までには遺産分割を決定しましょう。
松井 稔幸