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2016.08.15更新

死亡保険金を受け取った場合、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは、前回説明しました。従って受け取った保険金が死亡保険金になるかどうかによって課税相続財産の金額が違ってきます。

1.死亡保険金と一緒に積立配当金などを受け取った場合

 死亡保険金を受け取ったとき、一緒に積立配当金や前納保険料も受け取ることがあります。これら積立配当金や前納保険料は死亡保険金ではありませんが、死亡保険金と一緒に受け取った場合はすべて相続により取得した死亡保険金とみなされます。

2.死亡後に入院給付金を受け取った場合

 また本人の死亡後に入院給付金や手術給付金などを受け取る場合もあります。生きている間に受け取った場合は所得税は非課税になります。しかし死亡後に相続人が受け取った場合は、これらは本来の相続財産になり相続税の対象になります。死亡保険金としては扱えません。

例  お父さんが亡くなり、相続人は妻と子供3人です。
      非課税金額  500万円×法定相続人4人=2000万円

① 死亡保険金1500万円・積立配当金50万円・前納保険料450万円を受け取りました。
    この場合、積立配当金・前納保険料はすべて死亡保険金として扱います。
    1500万円+50万円+450万円=2000万円.
    2000万円-2000万円(非課税金額)=0円 
    課税相続財産は0円です。
           
② 死亡保険金1500万円と入院給付金500万円を受け取りました。
    死亡保険金1500万円-2000万円=0円(マイナスは0円です)
    入院給付金500万円は課税相続財産になります。
   
 死亡に伴い受け取った保険金は2000万円です。しかし受け取った保険金の内容によって課税相続財産に500万円の差がでます。十分に注意しましょう。

  松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.08.02更新

 死亡した時に生命保険金を生命保険会社から受け取ることがあります。相続税の申告ではこの受け取った生命保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

  この死亡保険金は、受取人が相続人である場合は法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。例えば法定相続人が2人の場合は 500万円×2人=1000万円までは相続税はかかりません。

 ここで注意!!
 
  もし受け取った死亡保険金が、契約者貸付金を控除されて入ってきた場合はどうなるんだろう?

   生命保険は、保険契約の解約返戻金の範囲で保険会社から資金を借入れることが出来ます。この借入金を「契約者貸付金」と言います。
 死亡した人が、この契約者貸付金を利用していた場合、保険会社は死亡保険金の支払時にこの契約者貸付金を控除して支払うようになります。

 例えば1000万円の死亡保険金の生命保険契約で、500万円の契約者貸付金があった場合は 
   死亡保険金 1000万円-契約者貸付金 500万円=受取保険金 500万円

 手元に入るのは、500万円です。
 
 この場合相続税の申告書に
  ①生命保険金としては 1000万円を計上し、契約者貸付金は債務なので債務控除として500万円を計上する  

       ②受け取った保険金500万円を生命保険金として計上する

 正解は②の実際に受け取った死亡保険金500万円の計上です。生命保険には500万円の非課税枠がありますので、この処理を間違えると大問題です。例えば法定相続人が2人の場合

 ①の処理では  1000万円-法定相続人2人×500万円=0円
         債務控除   契約者貸付金  500万円 になり相続財産が500万円減少します。

 ②の処理では  500万円-法定相続人2人×500万円=0円           
                       債務控除はありません。

 結果相続税の課税価格が500万円も違ってきます。十分注意しましょう。
 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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