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2017.01.27更新

あけましておめでとうございます。今年もガンバって相続に関するブログを書いていきます。よろしくお願いいたします。

 年明け早々に、相続の申告書を作成していますが、今回の申告もお子さんがいないお客様で、兄弟が相続人になっています。夫婦で一生懸命作ってきた財産が子供がいないばかりに、兄弟に渡ってしまいます。まだまだ若いからと遺言書は考えていなっかたようです。

 2013年の8月のブログにも書きましたが、夫婦に子供がいない場合や結婚されてない場合は親に相続権が発生しますが、親がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。現代は結婚しない人や、子供がいない夫婦が大変増えています。このような人は、自分の財産、夫婦の財産が兄弟姉妹に移ってしまう場合があります。財産をどうするか若いうちから話し合っておきましょう。

 兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、遺言書を作成しておけば財産を取られる(?)ことはありません。

 また、兄弟姉妹には再婚されてる場合は前の配偶者の子供も含まれます。相続が発生してから戸籍を調べたら、前妻に子供がいたと問題になる場合も多くあります。今まで会ったこともない異母兄弟に財産を取られてしまいます。(?)

このような場合にも、遺言書があればと思います。

財産を持ったら、まず遺言書を作成しましょう。

 松井 稔幸 

投稿者: 税理士法人あけぼの

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