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2017.05.31更新

 今年もすでに3件の相続税の申告をしてますが、その内2件が実家を相続しましたが誰も住む人がおらず、空き家になっています。このごろの相続は、少子化の影響で親と子が別々に生活をしており、実家を相続しても住まない場合が多くなっています。これが、今国で問題になっている空き家問題です。 そのため、国は空き家対策として、2016年4月1日以降、相続で取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられるようになりました。

 この特例を適用するためには、次の条件を全部満たす必要があります。

1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること。(旧耐震基準で建てられた家屋)
2.区分所有建築物は除外されてます。(マンションは適用対象外)
3.相続する前、被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用家屋であること。(相続開始により空き家になった場合のみ適用)

 以上の条件を満たす建物と土地を、次の条件で売却した場合に、この3000万円の特例が適用できます。

1.相続開始から譲渡する時まで、居住・貸付・事業に使用していないこと。
2.耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合する建物に改修して売却するか、建物を解体して土地だけで売却した場合。
3.譲渡(売却)期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31 年)12月31日までに売却した場合。(平成25年1月2日以降に発生した相続が対象です)
4.相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡(売却)した場合。
5.売却額が1億円以下であること。
6.所在市町村から要件を満たす証明書類を取得し、確定申告に添付して申告すること。

 相続した実家が空き家の場合は、ぜひこの特別控除の適用ができるか検討して下さい。そして、そのまま不動産を維持していくのか、売却した方がいいのか考えてみてください。 わからない時には、お近くの税理士に必ず相談してください。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.05.01更新

 先月4月30日の時事通信のニュース配信に「アパート融資の膨張警戒=建設過剰で空室増も」(日銀)とありました。銀行が賃貸住宅の建設資金を個人に貸し出す「アパートローン」が膨張を続けているようです。日銀によると、2016年の融資額は前年比21.1%増の3兆7860億円に達し、比較可能な過去10年以降で最大になったそうです。そうなると過剰な貸家建設で空室が増え、ローンを返済できなくなる大家が続出することが懸念され、日銀は警戒を強めています。

 アパート建築が増えた背景には、①平成27年の相続税の改正により基礎控除が4割下がり、誰もが相続税の納税対象者になるようになり相続税の節税対策商品としてアパート建設を、建設業者が積極的に販売したこと。また、②日銀のマイナス金利導入により銀行のの収支が悪化し、不動産担保で借りてくれるアパート経営者への貸し出しを銀行が積極的に行ったことによります。

 不動産庁舎会社のタスの調べによれば、首都圏の賃貸アパートの空室率は2015年半ばから上がり始め、現在東京23区では34%まで上昇してきています。このまま増え続ければ、アパート経営が採算割れする物件も増加します。

 それでも、建設会社や銀行の中には、本当に相続税の節税になるか疑わしいものまで、建設を進めている場合があるようです。そのため、日銀と金融庁はアパートローンを伸ばしている銀行に対して、実態検査に入るようです。その相続税の節税対策が、効果があるのかどうかチェックするのです。

 

 でもこれは、今相続対策でアパートを建設しようと思っているあなたが、チェックをしなければいけないことです。

 

 将来あなたがアパートを建築したことで、相続税の節税効果以上の負担をしてしまうようになったら、その相続対策は失敗です。それは、あなたの子供たちや孫たちに、負担を強いてしまうのです。

 

 そのようなことにならないように、アパート建設前に税理士に確認しましょう。もし建設会社が税理士を紹介するのであれば、もう一人他の税理士に、意見を聞くことをお勧めします。

                                                                                                                              松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.05.01更新

 先月4月30日の時事通信のニュース配信に「アパート融資の膨張警戒=建設過剰で空室増も」(日銀)とありました。銀行が賃貸住宅の建設資金を個人に貸し出す「アパートローン」が膨張を続けているようです。日銀によると、2016年の融資額は前年比21.1%増の3兆7860億円に達し、比較可能な過去10年以降で最大になったそうです。そうなると過剰な貸家建設で空室が増え、ローンを返済できなくなる大家が続出することが懸念され、日銀は警戒を強めています。

 アパート建築が増えた背景には、①平成27年の相続税の改正により基礎控除が4割下がり、誰もが相続税の納税対象者になるようになり相続税の節税対策商品としてアパート建設を、建設業者が積極的に販売したこと。また、②日銀のマイナス金利導入により銀行のの収支が悪化し、不動産担保で借りてくれるアパート経営者への貸し出しを銀行が積極的に行ったことによります。

 不動産庁舎会社のタスの調べによれば、首都圏の賃貸アパートの空室率は2015年半ばから上がり始め、現在東京23区では34%まで上昇してきています。このまま増え続ければ、アパート経営が採算割れする物件も増加します。

 それでも、建設会社や銀行の中には、本当に相続税の節税になるか疑わしいものまで、建設を進めている場合があるようです。そのため、日銀と金融庁はアパートローンを伸ばしている銀行に対して、実態検査に入るようです。その相続税の節税対策が、効果があるのかどうかチェックするのです。

 

 でもこれは、今相続対策でアパートを建設しようと思っているあなたが、チェックをしなければいけないことです。

 

 将来あなたがアパートを建築したことで、相続税の節税効果以上の負担をしてしまうようになったら、その相続対策は失敗です。それは、あなたの子供たちや孫たちに、負担を強いてしまうのです。

 

 そのようなことにならないように、アパート建設前に税理士に確認しましょう。もし建設会社が税理士を紹介するのであれば、もう一人他の税理士に、意見を聞くことをお勧めします。

                                                                                                                              松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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