先日遺言書を作成したいというお客様が来所されました。お話を聞きますとそこそこの不動産をお持ちの方で、相続税は発生します。相続人は奥さんとお子さんが3人で、本人の年齢は77歳です。奥さんと長男に不動産を相続させ他の子供には預金で各500万円渡したいとのことでした。今まで何も相続対策はしてこなかったそうで、自分の死亡生命保険もすでに全て契約が終了しています。預金がいくらあるか確認したところ3,000万円ほどあるそうです。
このような時、あなたならどうしますか。
まず私がお勧めしたのが、生命保険の加入です。2014年10月のブログで紹介しました「生命保険を使った相続税の節税対策!!」です。
再度簡単に説明しますと、相続税では、相続人が死亡保険金を受け取った場合には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。今回の場合法定相続人4人×500万円=2,000万円の非課税枠があります。現状のまま預金3,000万円で相続が発生した場合最低でも10%(300万円)の相続税が発生します。この預金のうち2,000万円を生命保険に加入し相続人各人が500万円受け取るようにしておけば相続税が200万円減少します。大きな相続税対策です。また長男以外のお子様に各500万円の預金も生命保険で残すことが出来ますので遺言書に書く必要もなくなります。
前回も書きましたが、今の生命保険は80歳の高齢の方でも加入でき、また加入時の審査がないものがあります。生命保険の加入がない方で、預金がある方は預金で残すより生命保険に加入した方が、相続税が大幅に少なくなります。今からでも間に合います。すぐ検討しましょう。
松井 稔幸