家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.09.26更新

★銀行から葬式費用のお金を引き出せない。

○よく聞く話で、「亡くなったら通帳と印鑑があってもお金が引き出せないから、亡くなる前に早めに必要資金は下ろした方が良い」と言われています。


○いざその時が来ると慌てていて大変な状況になるときがあります。
  病気などがある程度長びき、もうこれで駄目かもと言うのがあった場合は、一般的には葬式費用などを事前に引き出すことは よくあります。
 このように出来れば良いのですが、突然でばたばたしたり、急な事故などの場合には出来ない場合があります。


○なぜ印鑑と通帳があっても引き出しできないか。
  今まで夫婦として一緒に生活してきて、預金の引き出しも奥さんが行っていても、銀行はご主人が亡くなったことを聞くと、引き出しが出来なくなります。ATMも止めます。
  なぜならご主人が亡くなった瞬間から、そのご主人の銀行預金の所有権は相続人になるからです。

  奥さんが引き出しをして、後日相続争いが発生しその引き出した預金が誰のものになるかの問題が生じたときに、銀行は「相続の協議が出来てないうちに、相続の権利の無い人に預金を引き出した」 と言うことでトラブルとなります。
 そのトラブルを避けたいために全ての引き出しをストップさせるのです。

 どうすればよいか、
  ご主人が亡くなったことを銀行に伝える前に引き出しをする。
 法律的な問題は別にしても、直ぐに困る場合は銀行に通知する前にカード等で引き出しをします。
 大きな金額が必要だったり、既に銀行に話した場合は、
 相続人全員の印鑑証明書と実印があれば、その銀行の指定用紙でもって引き出しは可能です。

 相続の手続きに時間がかかり、その間に資金がいるような場合には、相続人の方全員の印鑑証明書をもらい、銀行の指定用紙に実印を押して貰うことで、相続人の権利として預金引き出しが出来ま す。

○少額でもそんな面倒な手続きがいるのか。
    銀行によっては預金残高の基準を設け、その基準以下の残高の通帳であれば、全員の印鑑証明書無しに預金の解約が出来ます。
    銀行によって違いますから直接銀行でおたずね下さい。

○銀行の支店や担当者のレベルや経験で対応が違います。
  相続関係の手続きは支店によっては年間ほんの少ししかない場合があります。
 また担当者も同じです。窓口が杓子定規の対応で困ったことは何度でもあります。
 預金の引き出しのみでなく相続手続き全般は、実際にはなるべく経験豊富な責任者と話をすることをお勧めします。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.22更新

◎お婆ちゃんが子供・孫には内緒で作った定期預金の贈与が税務調査で発見されました。

○豊橋の税務署から相続税の調査に伺いたいと連絡がありました。

○相続税の申告代行は、以前より顧問契約をしている事業主さんや会社の経営者の場合は、ある程度分かっているので内容の吟味も十分出来ますが、相続税の申告だけを受託した場合には、深く突っ込んだ話が出来ない場合もあります。

○しかし出来るだけの相続財産を調査し、正しい申告を心がけますが、今回の定期預金の申告漏れは相続人様を含め誰も分かりませんでした。

○結果として税務調査があって、追加の税金を払いましたが、相続人様は喜びました。


○調査の経過
 2日間の税務調査が終わり、これまで調べたものは何ら問題は無く、これで調査は終わりと納税者の方も私もホッとしていました。
  ところが税務署員の方が、「これ以外に何かありませんか」と言い難そうにしきりに聞いてくるのです。
 もう知っているものは無いし、隠しているものもありませんと言っても、「信用金庫の預金でもっと無いですか」と聞いてきました。
 でも、ないものはないですと言ってその場は終わりましたが、調査は延長となりました。

○後日改めて調査官が来ました。
 調査官が直接信用金庫に行って現物を調べてきたとのことです。

 お婆ちゃんが3年前に孫の名前で300万円の定期預金をしました。
 その時の信用金庫担当者との話で、内緒にしてくれ、満期のお知らせも一切出さないで直接自分に話してくれとのことで、その旨が定期預金の申込書の余白にお婆ちゃんの筆跡で書いてありました。

 信用金庫の担当者は転勤をし、満期のお知らせは出さないでくれとの事だけが残りました。
 当然名義は孫であり、今回の相続では全く誰も気付きませんでした。

 税務調査では、孫の名義であるけれども、孫本人もその親も全くその定期預金の存在を知らなかったため、お婆ちゃんが孫の名義を借りて定期預金をしたという形になりました。
その結果相続税の追徴は出たものの、知らなかった定期預金が出てきましたので、税務調査があって良かったという話で終わりました。

○人間はいつ死ぬか分からない。
 内緒にしてくれと言って自分だけが知っているとしても、自分もいつ死ぬか分からない。
 どこにも記録がなく、満期の通知もないと全く忘れられることになる。
 エンディングノート(最後の日のための覚え書き)は生きている時に何でも書いておこう。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.17更新

★あなたの贈与の仕方は大丈夫ですか。
   折角節税のために贈与したのに、税務調査で否認されたら泣くに泣けない。

○110万円の単純な連年贈与は危険です。
 私は、あちこちの講演会やレポートで110万円の連年贈与は危険ですと言ってきましたが、また毎年預金を親から子へ預金口座の振り替えをして贈与をしている人がいます。
 一般向けの節税雑誌や銀行員の人が簡単にできる方法として、祖父母から孫に預金の名義を換える方法か、孫の口座に振り込みをする方法での贈与を勧めています。

○税務調査の現場のことをお話しします。税務調査官の質問にどう答えますか。
  こんな例をイメージして下さい。
  ・お婆ちゃんが小学校一年生の孫に、クリスマスの時にこれから毎年110万円を贈与すると、決めました。銀行員は毎年孫名義の定期預金を作り、お婆ちゃんは大事に証書を持っていました。

①贈与した証拠の定期預金証書を見せて下さい。
②この定期預金証書は、いつもはどこに保管してありますか。
③定期預金を作ったときの状況を教えて下さい。
④定期預金を作ったときの印鑑を見せて下さい。どこに保管してありますか。
⑤お孫さんはこの定期預金は自分のものと思っていますか。
⑥お孫さんはこの定期預金を自由に使うことが出来ますか。
⑦毎年クリスマスに贈与していますが、これはいつ贈与しようと決めましたか。
⑧贈与税の申告はしていますか、当然申告義務はないのでしてませんね。


○上記の質問にどう答えますか。答え方によっては贈与が否認されたり、多く課税されたりします。
①定期預金証書をお婆ちゃんが持ってきたら、本当に贈与したのか、孫の名義を借りたのかの判断ができなくなります。
 (贈与)とは民法で次のように規定されています。
 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

②定期預金は、銀行員とお婆ちゃんとで作ったとなると、孫は貰ったというのを認識していない。
 だから贈与は成立していないと言われる恐れがあります。

③④⑤⑥
 銀行印をお婆ちゃんが持っていたとすると、孫の管理下になく、孫が自分のものとの認識もないの では。自分のものと思っていなければ、贈与は成立しなくなるし、印鑑がお婆ちゃんが持っていた とすると全く自由に使えない状態であるので、これも贈与したとは言えなくなってしまいます。

⑦3年前に贈与をすれば相続税が安くなると聞いたから、また孫に贈与したならば、3年以内の贈与 加算がないからすごく良いと雑誌に書いてあったから、これから毎年クリスマスに110万円を贈 与すると決めたのです。・・・・・この答えだと決めた時点の総額が贈与税の対象となります。
 ●3年間だと300万円が贈与で、贈与税が19万円になります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.12更新

★「非嫡出子の法定相続割合」の判決に思う
 私は、相続対策で家系を守ることが大事と言ってきていますが、現実は家庭が破壊され、社会の秩序が壊される方向に進んでいます。社会秩序を誰が壊しているのか。


○嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。「非嫡出子」は婚姻関係にない男女の子供となり、「婚内子」と「婚外子」といった用語に言い換えられることもある。

○非嫡出子の相続分を嫡出子と同じように認めることで、知らず知らずに家庭崩壊が始まる。
 法律の社会形成力とは、現在は常識として結婚をして子供が生まれ、当然夫婦以外の子供、いわゆる不倫して出来た子供は無いというのが常識。言葉は古いが不貞だから非嫡出子の相続分は当然低いというのが今までの考えでした。

 しかし法律で非嫡出子の相続分も同じ権利だとすると、相続の問題でなく、極論を言うと不倫しても良いという考え、不倫した相手も権利を同等に主張できるという考えになっていくのです。
その結果、家族関係の崩壊がドンドン進んで行きついには社会の秩序すら破壊されるに至るのです。
このように法律がその社会を形作る大きな役割を担い、法律は社会形成力があると言われるのです。


○次から次へと襲ってくる日本の社会秩序を破壊する法律は誰が提案しているのか。
 少し前には、選択的夫婦別姓制度が有りました。それを主張する法律の専門家達は「家制度というものは現在の法律には概念として存在しない」と言うことでした。しかし普通の常識人とすると、結婚したのであれば、夫婦は当然同じ姓になる事に何の疑問もありません。
父と母の姓が違ったら、子供は一体どうなるかです、これこそが家族の崩壊です。

普通の国民生活を法律に合わせるのではなく、法律が国民の生活、概念に合わせるのだと思うのですが、強制的に社会を変えようとする人々が法律を改正していくのです。
誰がそんな事をやっているかは、別の機会に話したいと思います。

○「子どもには罪はない」という主張にもあるが、これは争点の誤魔化しである。
 本当の敵は子どもではなく、「家族という概念を脅かすもの」であり、「不貞」、つまり、子どもの問題ではなく、倫理観の欠如した親達なのです。これが家と社会を潰していくのです。

◆◆非嫡出子の相続分規定は違憲という判決が出ました。◆◆

 遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は9月4日、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。

 法定相続分は遺言による相続分の指定等がない場合や、相続人全員による遺産分割協議で合意ができなかった場合などにおいて適用される相続割合であり、法定相続分通りに相続しなければいけないわけではない。相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合などは争いを避けるためにも遺言書で相続分を指定しておくべきです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.12更新

★「非嫡出子の法定相続割合」の判決に思う
 私は、相続対策で家系を守ることが大事と言ってきていますが、現実は家庭が破壊され、社会の秩序が壊される方向に進んでいます。社会秩序を誰が壊しているのか。


○嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。「非嫡出子」は婚姻関係にない男女の子供となり、「婚内子」と「婚外子」といった用語に言い換えられることもある。

○非嫡出子の相続分を嫡出子と同じように認めることで、知らず知らずに家庭崩壊が始まる。
 法律の社会形成力とは、現在は常識として結婚をして子供が生まれ、当然夫婦以外の子供、いわゆる不倫して出来た子供は無いというのが常識。言葉は古いが不貞だから非嫡出子の相続分は当然低いというのが今までの考えでした。

 しかし法律で非嫡出子の相続分も同じ権利だとすると、相続の問題でなく、極論を言うと不倫しても良いという考え、不倫した相手も権利を同等に主張できるという考えになっていくのです。
その結果、家族関係の崩壊がドンドン進んで行きついには社会の秩序すら破壊されるに至るのです。
このように法律がその社会を形作る大きな役割を担い、法律は社会形成力があると言われるのです。


○次から次へと襲ってくる日本の社会秩序を破壊する法律は誰が提案しているのか。
 少し前には、選択的夫婦別姓制度が有りました。それを主張する法律の専門家達は「家制度というものは現在の法律には概念として存在しない」と言うことでした。しかし普通の常識人とすると、結婚したのであれば、夫婦は当然同じ姓になる事に何の疑問もありません。
父と母の姓が違ったら、子供は一体どうなるかです、これこそが家族の崩壊です。

普通の国民生活を法律に合わせるのではなく、法律が国民の生活、概念に合わせるのだと思うのですが、強制的に社会を変えようとする人々が法律を改正していくのです。
誰がそんな事をやっているかは、別の機会に話したいと思います。

○「子どもには罪はない」という主張にもあるが、これは争点の誤魔化しである。
 本当の敵は子どもではなく、「家族という概念を脅かすもの」であり、「不貞」、つまり、子どもの問題ではなく、倫理観の欠如した親達なのです。これが家と社会を潰していくのです。

◆◆非嫡出子の相続分規定は違憲という判決が出ました。◆◆

 遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は9月4日、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。

 法定相続分は遺言による相続分の指定等がない場合や、相続人全員による遺産分割協議で合意ができなかった場合などにおいて適用される相続割合であり、法定相続分通りに相続しなければいけないわけではない。相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合などは争いを避けるためにも遺言書で相続分を指定しておくべきです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.07更新

★防災の日の避難訓練と同じように、相続があったとしてのシュミュレーションをして見よう。
3.11の時のように、津波の訓練をした学校の被害が極端に少なかったと同じように、事前に相続の訓練をしておけばトラブルは最小に押さえることが出来ます。

 
○ 相続税対策をする場合には、財産を全て洗い出して評価し、相続税を計算します。
 そして相続税の支払いの資金繰り対策、誰にどの財産を相続させるかの計画をし、節税対策は各財産の評価の引き下げ対策、財産の運用や組み替え対策、事前に財産を少なくする贈与対策等の具体的対策の計画と実施をします。

○ この相続対策は一気に出来ませんから、まず何をどうするかの全体計画を作り、財産の組み替え 等の手順を決め実施していきます。また贈与対策は何年も掛けて行いますから、今年は何を誰にどのようにするかの計画を立てて順次実行していきます。
この対策を税理士に依頼し、一緒にどうするかを計画実施していくことで、安心の相続対策が出来ます。

○ もしもの時の訓練はどうするか。
 イザ自分がこの世から去って行くのを、そう簡単に直視し、その時を想像してみようと言ってもなかなか出来るものではないと思います。
 

○ 元気な時だから死へ向かう過程を想像できるので、本当にもうすぐお迎えが来るという心は簡 単ではないと思います。いまその心を如何に安らかにと言うことで僧侶や医師などがスピリチュアルケアということを取り組んでいる人々がいますが、相続対策ではそこまで考えなくて良いと思います。
    辞世の句を詠める位の境地になれば素晴らしいのですが、東条英機を思い出しました。
   「さらばなり有為の奥山 今日越えて 弥陀のみもとに 往くぞうれしき」


○ エンディングノートが流行っています。
 いま文具としてのエンディングノートも販売され、葬儀社では無料でくれるところもあります。
ここに書き出すことで自分を見つめ直し、イザと云うときのために書くことにより、これからどうすべきかが見えても来ます。人生でやり残したこと、相続対策で準備しないといけないこと、家系をどう守るかの対策などが見えて来ます。次のことを書くようになっています。
 自分の事、自分のプロフール
 医療や介護のこと、かかりつけの病院、脳死になったら、最後の希望など。
 葬儀・お墓やお寺のこと、誰を呼ぶか、戒名は、葬儀社や喪主はなど。
  相続財産のこと・・・・相続対策をするならしっかりと税理士と相談ですね。
  遺言書の有無、どこに預けてあるか。
 妻、子供、兄弟などへのメッセージなど。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.09.01更新

★いつから家族はこの世で最大の味方でなくなったのか。
 いつから家族間で喧嘩するようになってしまったのか。
 いつから家族間の相続争いが普通になってしまったのか。


○  この世の中で信用できる人は誰ですか。当然、親子・夫婦・兄弟と答えませんか。
 家族が信用できなくなったら、一体誰を信用・信頼できるのでしょうか。
 最近の風潮はどこかおかしくありませんか。

○ 最近の日本はこの最大の味方である家族がバラバラになり、安心できるところがなくなっていると思いませんか。これが社会の風潮と思っていませんか。家族がバラバラになると言うことは、地域社会も国家も信用できなくなり、安心できるところがなくなると言うことです。

○ この世で自分の家族以外に誰を当てにできようか?
   世界の金持ちと言われるユダヤ人の家庭生活が重要視される真の理由はこれだといってよい。
家庭の団結は愛、温情、信心、古い伝統尊重を現わすだけではない。
外部の世界、異教徒の世界から身を守る手段でもある。

「この世で自分の家族以外に誰を当てにできようか?」

子供の教育の基本、この言葉はことあるごとに子供に教える。
自分の家庭だけが攻撃に対する唯一の要塞であるという感情は、流浪の民と言われるユダヤ人の基本のようである。ユダヤ人の結婚率は他のどのグループよりも高い。といわれている。 
結婚は真面目な仕事――楽しみやゲームでなく死活問題――家庭は要塞でもある。

★日本全体が「家庭は要塞である」という本来の身を守る基本原理を捨て、平和呆けになっている。
平和呆けの民族は結果として滅亡するのが歴史の事実なのです。

★信じられないと思いますが、いま日本の家庭が攻撃をされているのです。
早くそれに気づき、相続争いをなくし、まずは家庭を守ることを考えて下さい。

●信じられないが、世界支配層から次のような攻撃を受けています。防御はまず家庭から。

  世界支配層の最終目標は全世界の奴隷化にあります。あるいは共産主義化とも言えます。
彼らによる統一世界政府を樹立することを目標としています。
ヴァイスハウプトの掲げた世界支配の行動綱領は以下の通り。

① すべての既成政府の廃絶と世界支配層の統括する世界単一政府の樹立。
② 私有財産と遺産相続の撤廃。
③ 愛国心と民族意識の根絶。
④ 家族制度と結婚制度の撤廃と、子供のコミューン教育の実現。
⑤ すべての宗教の撤廃。 

投稿者: 税理士法人あけぼの

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