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2013.11.27更新

つい先日非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2とする民法の規定に違憲判決がでましたが、事務所で最近異母兄弟の方の相続の申告を行ったこともあり半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の相続分の1/2と混同するところがありました。ここで、はっきり区別しようと思います。

 非嫡出子とは
 
 非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を言います。そして相続の権利がある非嫡出子は、父親から認知をされた子だけです。したがって例えばDNA鑑定をして親子関係が事実とわかっていても認知されてなければ相続の権利はありません。そして今の民法では非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。このことに最高裁で違憲判決が出ました。

 半血兄弟姉妹とは

 半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のことを言います。たとえば先妻の子とか後妻の子の関係です。
 また、全血兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹をいいます。
 よく半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2と言いますが、ここで上記の非嫡出子の1/2と違うのは、親の相続分を言うのではなく、兄弟間の相続分を言います。

従来の非嫡出子の法定相続分

 法定相続分は、配偶者1/2、子は残りの相 続分を、子の数で分けますが、従来は非嫡出子Bは嫡出子Aの1/2ですので、Aは2/3とBは1/3になります。

   子Bは非嫡出子で認知されています。そうしますと嫡出子Aの1/2が法定相続分です。

半血兄弟姉妹の法定相続分

 先妻の子Aは、被相続人(同じ先妻の子)とは全血兄弟です。後妻の子Bは半血兄弟(母親が違うため)です。法定相続分も子Aの1/2になります。しかし父親からの相続分はA・Bも同じになります。

 結局、今回の最高裁の判決で嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになると、父親からの法定相続分には差が無くなり、半血兄弟姉妹の関係と同じになると言うことです。

 2回前のブログで話しました遺言の話と同じで、子どもがいない夫婦や、結婚していない兄弟で、すでに親が死亡している場合は異母兄弟と、愛人の子に相続権が発生しますので遺言書を残しておかないと大きな問題が発生します。十分注意して対策をして下さい。 

投稿者: 税理士法人あけぼの

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