[例] 課税遺産総額1億円
相続人は配偶者と子の2人
①は法定相続分(1/2)での分割をした場合
②は母親が遺産のすべてを相続した場合
1次相続 基礎控除4200万円(平成27年以降3,000万円+600万円×2人)
①法定相続分で分割 1/2 場合
母親 相続税 0円
子 相続税 385万円 合計385万円
②母親が遺産すべてを相続した場合
母親 相続税 0円
子 相続税 0円 0円 有利
母親が亡くなった
2次相続 基礎控除3600万円(相続人は子のみ3,000万円+600万円×1人)
①母親が1次相続で1/2取得した場合、 母親の課税遺産総額 5000万円
子 相続税 160万円
②母親が1次相続で遺産すべてを相続した場合、 母親の課税遺産総額 1億円
子 相続税 1,220万円
1次相続と2次相続の相続税の合計
①385万円+160万円=545万円 < ②0円+1,220万円=1,220万円
結果として675万円の差が出ます。
2次相続は、以下の点が変わってくることで相続税が増えます。
1.基礎控除が1人分少なくなります。
2.生命保険の非課税枠も1人分少なくなります。
3.小規模宅地等の特例が適用されない場合があります。
(母親と父親は同居してる場合が多いため小規模宅地の特例の適用がありますが、子はすでに自宅を持っている場合があり、その場合小規模宅地の特例は適用されません)
4.相続した財産だけでなく、母親の財産もプラスされます。
以上のように2次相続に相続税を多く払う場合がありますので、1次相続の分割協議をする時は、2次相続を考えた相続対策が必要です。
松井 稔幸