でもこの制度を有効に活用することが出来るのは、次のようなケースです。
①最初から相続税がかかるほどの財産がない人は、相続時精算課税制度を使っても申告する必要はありません。
相続税がかかるほどの財産がないことが明らかな場合は、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与を受けることが、贈与を有効に使う方法になります。
私も10年前に自宅を新築いたしましたが、このとき親から1000万円の贈与を受け相続時精算課税制度を利用しました。(この時代今のように親からの住宅取得資金の贈与の非課税の特例がありませんでした)
②相続の時もめる可能性がある場合は、この制度を使って財産を先に贈与しておこう。
ただし、税制が変わる場合もありますので将来にわたって申告が必要ないとは限りません。平成27年度の相続税の改正で基礎控除額が4割カットになりました。平成26年までは相続税がかからなかった人も、平成27年以降相続税がかかる人は増加しています。この場合相続税・贈与税の税額だけで得か損かを判断すると相続時精算課税制度は損になる場合があります。
松井 稔幸