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2016.04.23更新

  贈与税の計算方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。一般的によく使われるのが、暦年課税制度で1年間に110万円(基礎控除額)までなら贈与税がかかりません。一方相続時精算課税制度は、その適用に制限があり一度選択するとそれ以降の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象になり申告が必要になります。また暦年課税制度へ変更することも出来ません。等手続きが複雑な為この制度はあまり使われていません。  さらに相続時精算課税制度は、相続が発生するとそれまでの贈与財産(相続時精算課税制度の対象財産)を相続財産に加算して相続税の申告を行います。この加算して相続税の申告をしなければいけないと言うことが、相続時精算課税制度を使うと相続税を必ず申告しなければいけないと思っている方が多く、やはり相続時精算課税制度を使わない原因になっています。

 でもこの制度を有効に活用することが出来るのは、次のようなケースです。

 ①最初から相続税がかかるほどの財産がない人は、相続時精算課税制度を使っても申告する必要はありません。

 相続税がかかるほどの財産がないことが明らかな場合は、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与を受けることが、贈与を有効に使う方法になります。

 私も10年前に自宅を新築いたしましたが、このとき親から1000万円の贈与を受け相続時精算課税制度を利用しました。(この時代今のように親からの住宅取得資金の贈与の非課税の特例がありませんでした)

 ②相続の時もめる可能性がある場合は、この制度を使って財産を先に贈与しておこう。

 ただし、税制が変わる場合もありますので将来にわたって申告が必要ないとは限りません。平成27年度の相続税の改正で基礎控除額が4割カットになりました。平成26年までは相続税がかからなかった人も、平成27年以降相続税がかかる人は増加しています。この場合相続税・贈与税の税額だけで得か損かを判断すると相続時精算課税制度は損になる場合があります。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.04.01更新

以前のブログで相続人がいない場合は最終的にはその財産は国に帰属されると書きましたが、最近読んだ本(相続税トラブルの原因と防止策)にそうならない場合があることが書かれていましたので紹介いたします。

 不動産を共有している場合の注意

 不動産を共有所有していることは意外とあると思います。たとえば以下のような関係で所有していた場合はどうなるのでしょう。


   甲の所有している土地は父から相続で取得した土地で乙と共有になっています。この場合甲が亡くなりますと相続人は誰もいません。叔父乙は甲の相続人ではありません。
 相続人がいない場合は、通常相続人不存在の確定手続き(2013.12.23ブログ参照)を経て国に帰属になります。
 しかし民法は「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と定めています。また相続税も「共有者の一人が死亡した場合において、その者の相続人がいないときは、その者に係る持分は他の共有者が遺贈により取得したものとして取り扱う」と相続税法基本通達9-12で言っています。従って甲の所有している土地の1/2の所有権は乙に遺贈されることになり、もしそれが基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納税が必要になります。

 相続人でなくても、財産を取得して相続税の申告をする必要があります。注意!!!

  追伸 ただし、特別縁故者がいてその人に財産分与があった場合は、そちらが優先になります。

   松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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