2016.12.27更新
放棄できます。借金が多いときは相続放棄し、多そうなときは限定承認をしましょう。相続放棄とは借金も財産も一切相続しないことで、限定承認は被相続人財産の範囲内で借金を支払う事です。相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要です。
投稿者: 税理士法人あけぼの
良い事もあります。相続税の対策のページをごらんください。
墓地、仏壇などは非課税で、死亡弔慰金も一定額までなら非課税です。
相続財産から基礎控除額を引いた分に相続税がかかります。3000万円+(600万×法定相続人の数)※平成27年1月1日以後、税制改正で基礎控除が下げられました。
葬儀後の手続きと相続財産の確認と相続財産をさがすには、相続税申告に必要な書類のページをご覧ください。
遺言書を発見してもすぐ開封しないでください。開封すると無効になります。家庭裁判所で『検認』して貰う必要があります。※検認とは偽造や変造を防ぐための確認です。
全て自筆で、氏名の下には必ず押印下さい。また不動産の表記は登記簿謄本に記載されているものを写し日付は年月日を記載してください。
公正証書遺言で残しましょう。公証人役場にいって作成しますので紛失や偽造の恐れありません。
原則的には遺言書通りに遺産を分割することになります。