その女性から詳しく伺いました。自分はご主人様を亡くし現在は一人で生活をしている。
子供が2人で孫は4人、相続財産は自宅と預金が約3000万円、そして生命保険は1000万円。
この内容を確認して回答をしました。生命保険の外務員の話は残念ながら前提条件が違っていました。
確かに生命保険金の500万円控除はありますが、法定相続人2人で1000万円の保険は別の保険会社に加入済みであり、これから加入する保険は対象外となります。
また控除対象は相続人の取得した保険金となっていますので、孫に渡すというのは対象外となります。
生命保険等は何社もの契約に加入している場合がありますので、他社の状況を知らない外務員の話だけを鵜呑みに出来ません。これは気をつけないといけません。
つぎに相続税が安くなるための贈与を行いたいとの質問の回答です。