家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.07.16更新

★独居老人の弟の相続でもめてしまった。
  ある日突然、知らない親戚が出てきて相続権を主張されてしまった。
テレビドラマで見たことがある。
弁護士が訪ねてきて「あなたは遺産相続人です、遠い親戚の叔父さんが亡くなり、一億円の相続権があなたに発生しました。」こんなことは一般ではないと思っていたし、豊橋で長く相続税の申告を結構手がけていたが、こんな話はなかった。

しかし 現実にあったんです。
Aさんの弟80歳が亡くなった。若いときに結婚して子供はいたが、離婚して音信不通になっていました。独居老人となったので兄のAさんが生活の面倒を見ていました。

もう離婚したのが50年以上前であり、弟本人も離婚した妻とも音信不通であり、子供の養育費は送っていたが、それも40年も前のことでした。
その後どうなったかも全く知らず、勿論兄のAさんも全く忘れていたというのが本当の事です。
Aさんは82歳、まだまだ元気です、弟の方が先に逝ってしまい、兄弟は二人。当然親は他界しています。

◆身内もない弟の葬式を簡単に済ませ、弟の遺品などを整理しました。
 独身であったので財産と言えるものはあまりなく、遺品は簡単に整理が済むと思っていました。
しかし遺品の中に銀行預金の通帳があり、調べてみたら銀行預金だけでなく、配当金の通知書から株式もあり結構な財産が残っていました。
身内は自分しかいないのは亡くなった弟の兄であるAさんが一番良く知っています。
従って銀行預金などの名義変更手続きは簡単に済み、自分は結構な金額の遺産が入ってくるものと胸算用をしていました。

◆身内は自分だけと思った名義変更は簡単ではなかったのです。
 銀行の遺産の名義変更手続きは簡単にはいきませんでした。
Aさんが相続人であることを証明するために、亡くなった弟さんの戸籍がいるのです。弟さんが生まれてから亡くなるまでの全てが分かる戸籍謄本を取りました。
その戸籍を見ると今の住民票などには載ってこない、50年前に離婚した妻と、子供が載っているのです。妻はすでに亡くなっていますが、子供が二人いたのです。
Aさんも全く忘れていました。
遺言書などは作っていませんし、その子供達が今どこでどのような生活をしているかも全く知りませんでした。

◆亡くなった弟さんの面倒を見ていたAさんは相続人ではなかったのです。
 相続人はどこにいるか分からない子供達だったのです。
今まで面倒を見てきたAさんは、相続人ではないのと遺言書もないので全く権利は無いのです。
結構な財産が転がり込むと思ったのは、全くの「捕らぬ狸の皮算用」でした。

離婚も増え、家族バラバラになって、親戚付き合いもなくなってしまった現在、皆様の周囲は大丈夫ですか。独居老人もいて、老人ホームでも子供も知らん顔の人もいます。遺言書の作成などの相続対策を本気で考えないとあとで困った問題が起きます。注意して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.07.13更新

★家系(子供・孫)が続かないと、老舗企業にはなれない。

 初代が苦労して築き上げた財産を、三代目が使い果たすという諺は、世界中で見受けられます。

・アメリカにも「三世代にわたってシャツの袖から袖へ」つまり三代たったら、元手のシャツ一枚しか残らない、という諺(ことわざ)があります。

・日本では『売家と唐様で書く三代目』という川柳があります。

創業者が苦労して築き上げた家業を二代目が引継ぎ,苦労を知らぬ三代目が本業を放ったらかしにして習い事に現(うつつ)を抜かし、とうとう家が傾いて売りに出す羽目になった。
唐様とは字体の意味で、そのような字がかけるぐらい教養があるということを皮肉っています。教養はあるが事業経営に熱心でなかったので自分の店を売るはめになってしまったという川柳です。

・三代目で駄目になる原因は書き切れない位いろいろ有ります。

諺や川柳にはその原因は書かれていませんが、少し考えても次のようなものがあります。
 子孫・後継者の事業経営者としての資質の問題。
 兄弟喧嘩などで事業の中心的経営者と傍系兄弟などの争い。
 相続の財産争いで資本の分散化(田分け)。
  子孫・後継者の病気や事故での健康問題や早死になど
 結婚した妻の内助の功などの資質、女性問題等の配偶者の影響。
 贅沢三昧の三代目
 三代続かない原因はいくらでも有ります。

・三代続くための当たり前の大前提は、
親子兄弟が仲良く、協力的でなくては老舗企業にはなれないと言うことです。

・相続対策の大前提はまず親子兄弟が仲良くすることなのです。

そして自分の今を先祖に感謝するという心がなければ、財産の相続だけで心の相続はなくなります。

・心が相続されなければ、いざとなったら財産の分捕り合戦になってしまいます。
相続争いを無くす原点は、感謝の心と親子兄弟のお互いの思いやりなのです。
その心を今のうちから(チョット遅い場合もありますが)、親子の心を通わせることが第一歩なのです。

・個人主義と目先の損得や個人の権利ばかりを教育されてしまった今の人々に、相続の時に欲を出すな、相手のことを考えて譲る心や家を考えてとか、親の財産を貰うのだから権利ではない、感謝だと言っても通じない人が多くなっています。

・残念なことですが。しかし争族となれば家は潰れます。家系は滅び、兄弟従兄弟などの親戚関係は無くなっていき、日本の強さが失われます。これが本当の危機なのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.07.10更新

★再び本の紹介です。
先回は「三代でつぶさないファミリー経営学」を紹介しましたが、これは米国の著者でした。
今回は「同族経営はなぜ3代でつぶれるのか?」武井 一喜氏の本の紹介です。

本書には、4代目社長として家業を継ぎ、倒産を経験した著者の経験が具体的な話として書かれていて、説得力があります。「7代200年継続するビジネスとファミリーの在り方を目指そう」、と呼びかける著者は、「同族会社」に代わって「ファミリービジネス」という新しい呼称を提唱しています。これは前回紹介のファミリー ウェルスFAMILY  WEALTH (家系の財産) と同じです。

ファミリービジネスの要諦は、ファミリーとビジネスの境界線のマネジメントにある。ファミリービジネスは、「ファミリー」「ビジネス」「オーナーシップ」の3つが複雑に絡み合うため、3代目まで続くのは12%というデータがあるといいます。だが逆に、この壁を突破できれば、200年以上継続する長期繁栄を創造できると書かれています。

「ファミリー力」を高める手法は3つ。第1が「ファミリーミーティング」の開催。第2が「外部アドバイザーの活用」。第3が「事業承継計画の立案と実行」。著者は、「事業承継は10年かけて実行せよ」と説いています。この時間軸の置き方が長期繁栄を目指すファミリービジネスの特性です。

◆古い企業を帝国データバンクで調べてみました。
創業の古いのは・・・1880年以前で調べてみましたが、148件出ました。
しかし一般的に言われている老舗企業名は出ませんでした。調べ方が問題なのですかね。
そこで古いのが次の2社でした。赤心さんは設立1880年、社員2名の同族会社でした。
赤心 株式会社  北海道浦河郡浦河町  各種食料品小売
丸善 株式会社  東京都港区海岸    書籍卸

帝国データバンクから調べましたら 掲載件数は 1,251,159件
    創業 1900年~2000年で 980,156件で  78.3%
    よく言われている企業30年説では 1982年以前では 493,915件 39.5%

企業30年説であればもっと少なくて良いはずなのに、なんと40%も長生きしているのです。
企業も家系も同じです、長生きの秘訣があるのです。

◆ちなみに一般的に言われている老舗企業は次のような会社があります。
建設業関係では
金剛組 -        578年創業。(2006年に破綻)    中村社寺 -      970年創業
松井建設 - 1586年創業                   竹中工務店 -  1610年創業
住友林業 - 1691年創業                   錢高組 -          1705年創業
清水建設 - 1804年創業                   鹿島建設 -      1840年創業

水産食料品製造業では
美濃屋吉兵衛商店 - 450年前創業               山本山 -          1690年創業
にんべん -               1699年創業            新橋玉木屋 -   1782年創業 
天たつ -                    1804年創業             山本海苔店 -  1849年創業
◆書ききれない位老舗が有ります。  是非家系を長期に残す対策をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.07.07更新

★生命保険を掛けていればイザと云うときに、遺産分割にも納税にも安心だ。
 しかし 保険金の受取人を再確認して下さい。

★死亡保険金はイザ相続の時には、みなし相続財産となります。

 死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の遺産でなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。
しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。これを「みなし相続財産」と呼んでいます。

★生命保険金の非課税限度計算
 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
    500万円×法定相続人の数=非課税限度額

★誰を受取人とするかは重要です。
 生命保険金は民法上は受取人のものです。
従って遺産分割協議の中には入れなくて良いのです。また遺留分の対象にもなりません。

◆自宅と生命保険のみが相続財産としたときに、誰を保険金受取人とするか。
・自宅を長男に、生命保険金で次男三男に渡したいと思って受取人を次男三男にすると。
    生命保険金は相続財産でないので、そのまま次男三男に渡ります。
    そして遺産分割の時には相続財産は自宅のみです。保険は保険、遺産は遺産と主張されたらどうしますか。法律的には自宅が遺産分割対象となってしまいます。

・保険金受取人を長男にして、なおかつ保険金受取人も長男にします。
    長男は自宅を相続する代わりに、生命保険金を原資として他の相続人に現金を渡します。
    遺産分割は代償分割として現金で払ったということにすれば、贈与の問題は生じません。
    長男が自宅も保険も自分のものだと言えば遺留分請求があるので無理は言えないのです。

★保険契約上の受取人以外の人が遺産分割協議の上保険金の一部を受け取った場合、
 国税庁の質疑応答では次のように贈与税の対象になります。

Q、生命保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と協議して分けることとしましたが、税金がかかりますか。

A 子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。    (相法3、相基通3-11)

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.07.03更新

★三代で潰さないファミリー経営学を読んで・・・要するに家系ファミリーなのです
  ファミリーウェルスの「 三代でつぶさないファミリー経営学」―ファミリーの財産を守るために  (g.n.n.叢書)  Jr.,ジェームズ・E. ヒューズ(弁護士でロックフェラーの子弟教育セミナー講師)

日本では、代々続く名家には、家訓や伝統的な慣わしが残っています。単に財産だけでなく、教育や文化的側面も大事にしています。欧米でも全く同じです。お金を貯めるだけでなく、貯めたお金を子孫にどう引き継がせ、子孫の幸福を導く方法論がこの本には示されています。
家系の存続、家系の繁栄という観点で、参考になる本です。ぜひ読んでみて下さい。

・大企業以外のビジネスは、ほとんどがファミリー・ビジネスによってマネージされている
・初代が苦労して築き上げた財産を、三代目が使い果たすという諺は、世界中で見受けられます。
 日本では、売り家と唐様(からよう)で書く三代目。アメリカでは「三世代にわたってシャツの袖から袖へ」、つまり三代たったら、元のシャツ一枚しか残らない、という意味です。
中国では「三代目は先祖の水田に戻って野良仕事」といいます。

・ファミリーにとっての運命は、貧~富~貧(第一の創造段階、第二のステータスの停滞・維持段階、第三の散財段階)の三つに要約できます。ほとんどのファミリーが、資産というものが、知的、人的、財的の三つの資本から成り立っていることの認識を欠いている。人的、知的資産の財産保全なくして財的資産の保全が成り立たないというのが最も肝心な点です。

・ファミリーの資産保全計画の要は、「ファミリー・メンバー自身が最も重要な資産」という事実に尽きる。ファミリー・メンバーの収入の損失に比べれば、いくら節税できたか?いくら経費を削減できたか?などは取るに足らない問題といっています。

・ファミリー・メンバーの学術、芸術での成功も、精神的支柱としてファミリーをサポートするので、全体的なファミリーの資産保全に貢献することになる

・莫大な財産を管理する某ファミリーは、ファミリー発祥の村に、毎年100人以上の総会を開催し、現状報告や行事計画を協議するとともに、代々伝えられてきた「家憲」を再確認する。自分たちがどこから来て、どこに向かうのか、自分たちの特質は何なのか、皆で思い起こすのです。

・五世代以上にわたって繁栄しているファミリーを複数調査したところ、その共通点は、メンバーの生き方、価値観、そしてそれを実行するための管理方法を口述や文書によって、各メンバーに徹底的に教え込み、再認識させていたこと。日本での家訓と同じ事です。

・ファミリーの行動方針、価値観、到達目標を明確にする事は、長期目標を達成する手助けとなる
・ファミリーは自分たちの歴史を紐解く必要がある。ファミリーの歴史は個々のメンバーを結びつける「接着剤」の役目をする

・投資に成功しているファミリーは、実に緻密な資産配分計画を立てている。その投資商品は、普通株、社債、不動産、美術品や骨董品、ベンチャー・キャピタル、資源採掘権、ヘッジ型投資など多岐にわたっています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.06.30更新

★「少額投資非課税制度を活用しよう」の疑問
  週刊ダイヤモンド6/29号に「生前贈与と組み合わせ非課税をフル活用、NISA(少額投資非課税制度)の使いこなし術」とありました。
経済誌であり、政府が株式の引き上げに必死になっているので、その一端を担うのは仕方ないとしても、贈与対策や相続対策を考えている税理士としては、あまりお勧めできないのです。

◆贈与対策や相続対策と資金運用を一緒に考えると危険です

  よく聞く話では、銀行が贈与の非課税枠を使う方法として110万の定期預金を勧める。
 生命保険会社が相続対策で子供孫の保険を勧めたり、
 相続時の非課税枠を使うために終身保険を勧める。
 建築会社が相続対策でアパートの建築を進める。
 証券会社が贈与枠として100万円の少額投資非課税制度を勧める。
                 
  誰のために勧めているのか、勿論各会社の担当者はお客様のために一生懸命勧めてくれていると思います。だからといって贈与や相続対策ということでその商品自体の良否は考えなくて良いと言うことではありません。

よく失敗して相談に来られたのは、「相続対策でアパート経営を始めたがうまくいかない、どうしたら良いですか。」
原因は「相続税がこんなに安くなるのだから、アパート経営の収益は犠牲になっても仕方ない」という計画が殆どです。
誰がその計画書を作ったのか、勿論その商品を売りたいから、相続対策を餌にした業者なのです。

◆NISA少額投資非課税制度は本当に良いのか。
 利用の注意点は次であるが、これがあとでしまったと云う事になりかねない。
   ①作った口座は、4年間は他の金融機関に変更できない。
   ②他の取引口座との損益通算は出来ない。
   ③非課税投資枠の再利用・繰り越しは出来ない。
   ④他の課税口座に移管するときは、移管時の評価額が取得価格とみなされる。

◆何の為にこの制度が出来たのか。
  上場株式等への少額投資により生じた配当所得・譲渡所得等に対する非課税制度で、2013年12月末で終了する現行の証券優遇税制に代わる新しい税制度とされていますが、制度の目的は、「個人の株式市場への参加を促進する。」「約1500兆円有る家計金融資産の資産形成を支援」と言われています。

要するにアベノミクスの株式の引き上げを側面から支援し、再利用は出来ないから購入した株式を持ち続けよと、そして毎年100万円の株式を買わせるのです。
庶民の貯蓄を安全資産から投資というリスク資産に引きづり出す仕掛けをつくり、アベノミクスというお祭りの最後に、庶民につけを回すように思われて仕方がないのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.06.27更新

★相続税の税務調査で、貸家建付地の評価減の適用が、厳しくなっています。
 先日の相続税の税務調査で、アパートの敷地の「貸家建付地」の評価減について、空室になっている期間が長い場合には、貸家に該当しないから評価減が出来ないと指摘されました。

とんでもない、「アパートとして継続募集をしていて、当然貸家建付地の適用はあるはず」と主張、
税務調査官は、内部通達で一月以上空室の場合には適用できないことになっていると言われました。

◆貸家建付地の評価   [現在の国税庁ホームページより]
 貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
 貸家建付地の価額は、次の算式1により評価します。
(算式1)貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

(算式2)賃貸割合の計算式
 継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。

(1)各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
(2)賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
(3)空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
(4)課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。   (評基通26)

◆この(3)の「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること」が問題になりました。

●今時、退去後空室が1ヶ月程度で全室埋まるようなアパートなどはない。
 相続税対策で、賃貸アパート・マンションがそこら中に建っています。リーマンショックからまだ立ち直っていない物件、近隣に新築物件が安く貸し出した場合の影響を受けた物件、大きな会社が撤退して社員が減少した地域、豊橋のように愛知大学の移転で学生アパートが次々と空室になっている地域など、入居者が退去し次に募集してもなかなか入居者が決まらないのが現実です。

税務署は、半年以上空室だから駄目と行ってきましたが、当然突っぱねました。
当事務所で税務上貸家建付地の適用がある旨の文章を作成し、その文章を「証明書」として、アパート管理会社に印鑑を貰いました。
それを豊橋税務署に提出し、「審理担当」と交渉の末、適用が認められました。
●税務調査官が駄目と行っても簡単に引き下がらない。当然の主張は理論的に文書でもって提出する、特に今回の場合は、第三者のアパートを管理している不動産業者の証明書という形で主張した結果スムースに行きました。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.06.15更新

★マスコミによると新たに制定された「教育資金一括贈与」の適用が
 伸びているとありますが、効果的な場合と大丈夫かなと思う二面が有ります。

◆教育資金一括贈与新税制:祖父母ら続々信託へ 契約数ぐんぐん

  毎日新聞 2013年05月29日 に次のようにあります。

孫らへの教育資金を非課税で一括贈与できる「教育資金贈与信託」の説明を受ける親子(手前)=東京都新宿区の三井住友信託銀行新宿支店で、2013年4月撮影と写真が載っていました。

 孫やひ孫に教育資金をまとめて贈与する場合、1人当たり1500万円まで非課税となる新税制が今春からスタート。対応する信託銀行のサービスが人気を呼んでいる。「孫へのプレゼント」から「純粋に相続対策」まで祖父母らの思いはさまざまだが、各信託銀行は顧客獲得に期待を寄せる。

 東京都内に住む会社員の男性(50)は、父親と共に三井住友信託銀行新宿支店を訪れた。「教育資金贈与信託」の契約を交わすためだ。高1と小5の息子2人は私学に通う。「贈与のおかげで教育費負担が軽くなったら、他のことにお金を使うかもしれませんね」と顔をほころばせ、83歳の父親は「制度上、許される範囲で相続税対策をしたかった」と話した。「1日に数件の問い合わせがあることも珍しくありません」と支店の担当者。三井住友信託銀行は27日までに2150件の契約を獲得し、213億円の入金があった。三菱UFJ信託銀行も約3500件、入金額242億円の契約を得ている。
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●贈与する人、高齢の祖父母の相続対策なら凄く有効。
 もともと学校に払い込む授業料など個別の教育資金の贈与は生活費として非課税です。
 新税制は孫やひ孫が30歳になるまでの教育資金を一括で贈与しても税がかからないところが従来と違います。
特に贈与者が高齢の祖父母の場合には、孫などが30歳になる前に相続が発生したら、その一括贈与の部分は相続税に加算されません。従って一気に相続対策が出来るのは使い方によっては魅力的です。

●30歳まで資金が自由にならないのは本当に安全か?
 非課税の特典を受けるには、孫らの名義で金融機関に口座を開設する必要があり、30歳まで教育資金以外引き出しが出来ないので、金融機関は大喜びです。
しかし、アベノミクスでデフレからインフレを取る政策の時、また現在国債の金利が上昇傾向に有るときに大丈夫か。30歳までの期間にインフレや世界恐慌などが噂されているとき、固定で長期間預け入れるが本当に大丈夫かと、別の側面からの不安があります。

●誰が得をするのか?
 「教育資金一括贈与」で金融機関に多くの資金が集まる。その資金は短期で引き出しをすると贈与税がかかり、結果として長期引き出しが少ない資金となります。金融機関はその資金をどこで運用するのか、当然株式や債券などで運用するはずです。結局この資金は金融機関が長期に運用する資産として金融機関にゆだねることで、現在の株高を側面で応援することになっています。
この株高は誰が一体もうけているのか(外資・ヘッジファンド等と言われています)を考えると、日本人が節税と乗せられて損をしていると思うと、節税が出来ると喜べない私がいます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.06.15更新

★個人主義が蔓延し、家とか親戚を大事にしない風潮が有りますが、イザ事業等をするときに一番大事なものが、親兄弟や親戚なのです。

★親や親戚・先祖の七光りは本当にあるのです、普段は見えないがイザと云うときに・・

◆豊橋のあるお客様からこんな話を聞きました。

・親とか親戚・先祖のお陰というのは本当にあるのですね。
・私の友達で、フレンチのシェフが二人いたのです。二人共結構良い腕を持っていたのです。

・二人とも東京の一流ホテルで修行して、35歳の時豊橋で独立して、フレンチレストランを開業す ることになりました。
・当然二人とも潤沢な資金はないので、自己資金と銀行借入をしてお店を持とうとしました。
 賃貸物件ですが、定期借地権で建物を建築し、内装もしっかりした物と云う事で設備資金は
 8000万円の予定で計画を立てました。

・自己資金は1000万円、あとは借入で賄う計画を立てました。
 売り上げ予測等経営計画を立て充分返済は出来るものと考え、信用金庫の支店長に相談をしました。

・支店長はしっかり話を聞いてくれましたが、
 A君に対する融資は残念ながら、駄目でした。借入額が多すぎるのと、保証人が有れば何とかなる が、それだけの保証をしてくれる親兄弟も親戚もいないので、残念ながらこの規模でのお店は諦め ることとなりました。

・B君も同じような条件でした。しかしすんなりと融資が決まったのです。
 なぜか、叔父さんが喜んで保証人になってくれたのです。

◆自分の実力だけではどうにもならないときが人生にはあります。
◆親兄弟・親戚の力を借りる事により、シェフとして本来の実力を発揮できるのです。
 相続とはこれらの「家の徳」を全て引き継ぐ事なのです。
 次男三男や、嫁に行った娘達もこの「家の徳」を引き継いでいるのです。

★これが相続争いで兄弟喧嘩をしたらどうなってしまうのでしょうか。

 喧嘩すれば兄弟甥姪が本家に頼むことは勿論出来なくなります。本家は兄弟親戚などのバックアッ プをするのが当然という事は長男の責任で有ります。「血は水よりも濃い」の諺の意味などを如何 に子供達に伝承するかと言うことが相続対策では重要なのです。

★またここで財産を小分けにする「田分け」をしていたらどうでしょうか。
 財産が少なければ、応援すら出来なくなってしまいます。いまもう一度考え直すことは、自分一人 ではなく、親・先祖 など全て繋がっていると言うことなのです。

★勿論、親兄弟などがいない人はチャンスがないのかと言うことではありません。自分の置かれたチャンスや「家の徳」等を自分から切ってしまうことは勿体ないというように私は思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.03.31更新

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投稿者: 税理士法人あけぼの

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