2013.10.25更新
★相続対策の成功は、安心・元気で長生きが秘訣です。
今日送られてきた書店のDMに次の文章がありました。笑えましたので皆様にもお伝えします。
① 年をとったら 出しゃばらず 憎まれロに 泣きごとに 人のかげ口
愚痴いわず 他人のことは ほめなはれ 聞かれりゃ 教えてあげてでも 知ってることも 知らんふり いつでも阿呆で いるこっちゃ
② 勝ったらあかん 負けなはれ いずれお世話に なる身なら 若いもんには 花もたせ 一歩さがって ゆずるのが 円満にいく コツですわ
いつでも感謝 忘れずに どんなときでも 「へえおおきに」
③ お金の欲を すてなはれ なんぼゼニカネ あってでも 死んだら
持っていけまへん 「あの人はえゝ人やった」 そないに人から 言われるよう 生きてるうちに バラまいて 山ほど徳を 積みなはれ
④ というのは それは表向き ほんまはゼニを 離さずに 死ぬまでしっかり
持ってなはれ 人にはけちと 言われても お金があるから 大事にし
みんなベンチャラ いうてくれる 内緒やけど ほんまだっせ
⑤ 昔のことは みな忘れ 自慢ばなしは しなはんな わしらの時代は
もう過ぎた なんぼ頑張り 力んでも 体がいうこと ききまへん
あんたはえらい わしゃあかん そんな気持ちで おりなはれ
⑥ わが子に孫に 世間さま どなたからも 慕われる えゝ年寄りに
なりなはれ ボケたらあかん そのために 頭の洗濯 生きがいに
何か一つの 趣味をもつて せいぜい長生き しなはれや
作詞 東京石井光三氏 「ヨコノ書店だより 平成25年9月」より引用
◆蓮如上人 御文 1-11 電光朝露・死出の山路
それおもんみれば、人間はただ電光朝露の、ゆめまぼろしのあいだの たのしみぞかし。
たといまた栄花栄燿(えいがえいよう)にふけりて、思うさまの事なりというとも、それはただ五十年乃至百年のうちの事なり。もしただいまも、無常のかぜきたりてさそいなば、いかなる病苦にあいてか むなしくなりなんや。
まことに、死せんときは、かねて頼みおきつる妻子も、財宝も、わが身には一つもあいそうことあるべからず。されば、死出の山路のすえ、三途の大河をば、ただひとりこそゆきなんずれ。
これによりて、ただふかくねがうべきは後生なり。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.10.20更新
★贈与の相続時精算課税方式の再確認
平成25年に相続税法が改正され、平成27年1月1日から適用されます。
これに合わせて贈与税も改正されました。特に相続時精算課税方式の基本的部分も改正されたので、再確認をします。
・贈与者 65歳以上の親・・・平成27年以降は 60歳以上.
・受贈者 20歳以上の子である推定相続人・・・・
平成27年以降は20歳以上の推定相続人及び孫.
・選択 申請が必要(贈与者、受贈者ごとに選択)→ 一度選択すれば、相続時まで継続適用.途中で止めることは出来ない.
・控除 特別控除(限度額まで複数回 使用可) 限度額 2,500万円.
・税率 特別控除額を超えた部分に対し 一律 20%.
・相続時 過去の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算して相続税の計算を行う. (相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
◆メリット
・多額に贈与できる。
・2500万円までは、無税で贈与できる。
・贈与後は財産を自分の名義に出来るので、そこからの運用益が得られる。
・贈与後は自分の借入の担保提供に使える。
・住宅取得等資金贈与を使えば65歳未満の親でからでも利用できる。
・賃貸不動産等から収入を得られ、場合によっては所得税の節税対策になる。
・将来価値が上がれば、増加部分は相続税対象でなくなる。
・相続税の課税が無い人にとっては非常に便利に使える。
◆デメリット
・将来価値が下がれば、その分の相続税負担が生ずる。
・受贈者が先に亡くなると二重課税になる。
・将来相続税法の改正で、メリットが変化する場合がある。
・一度適用すると一般の贈与の方式には戻れない。
・相続財産が減るのではないので「財産を減らす」という節税にはならない。
◆親子の関係、相続財産の額、使用目的、相続人兄弟の関係等、諸条件を明確にし、メリットデメリットを評価して行えば、効果的に使えます。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.10.15更新
★税務調査でよく問題になる、「妻の名義の預金は誰のもの?」・・・
相続税の申告時に納税者は「妻や家族名義の預金は相続財産ではない」と主張されますが、税務調査になりますと税務署は名義を借りただけで相続財産であり、相続税の追加を勧奨してきます。
どちらが正しいかのを証拠で判断することになりますので、税務署や裁判所はどのような判断を下しているのかが分かれば、対処方法を考えることが出来ます。
特に相続税の申告後の税務調査は、当事者がこの世に居ないというのが最も難しい点です。
そして普段から証拠を作るという発想が一般の納税者にないと言うことが問題なのです。
◆裁判の判例から考えてみれば、将来の傾向と対策が分かります。
東京高等裁判所(控訴審) 平成21年4月16日の判例.
国税不服審判所(裁決) 平成19年10月4日の裁決事例から検討.
夫が亡くなり相続税の申告をした後、税務調査で、妻や子供の名義預金は被相続人の夫の相続財産に含むか、妻や子供の所有であり相続財産には含まないかという争いです。
裁判所は次のような証拠で妻の名義は「相続財産に含む」と判断をしています。
従って 我々税理士と納税者(相続人や被相続人、贈与関係者)は日頃からこの対策をキチンとすることで、正しい申告とこちらの主張を通すことが出来ると思います。
○大前提・・・・裁判所はこのように考えています
財産を取得するものは、自己の名義で財産を取得、管理するものであるから名義は非常に重要。
夫婦・家族間においては口座名義を借用したり取引を家族が行っても一般的では不自然ではない。
○判定の具体的内容・・・・名義は家族で合っても相続財産とされた事例
・証券会社や銀行などの取引の印鑑を夫婦とも同じ印鑑を使用していた。
・銀行証券会社は、夫婦の取引を元々妻が行っていた、夫が病気入院後も妻が夫名義分も行っていた。
取引の申込用紙などは夫が記入していた。夫が妻に任せていただけと考えられる。
・妻が預金通帳などを保管・管理していたが、夫の預金も同じように保管・管理していたので、夫は妻 に任せていただけという判断になった。
・土地の贈与は贈与税の申告をしていたが、預金は贈与税の申告をしていない。
・相続対策で妻名義に贈与したと主張するが、贈与税の申告がなく、贈与の履行が成立してなくて 中途であり、夫の相続財産と認定された。
・結婚の持参金があった、またパートで働いていたと主張するが、そのお金で預金したという証拠が なく認められない。
・妻や子供には大きな収入がなく、殆ど夫の収入で生活をしていた。
・預金メモを夫が記入していて、そのメモに妻と子供の預金が書かれていた、と言うことは夫はこの 預金は自分のものと認識していた。人の預金は自分のメモに書かない。
・貸金庫は夫名義であるが、妻が自由に使っていた。銀行に代理人届けはなく、夫は妻を自分と同じ と認識して任せていた。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.10.10更新
★家系なんか守らない、どうせ死んだら終わりなんだから。と思ったら先祖も子孫もどうなっても良いし、財産だけが大事ということしかないようです。
死んだら終わりなら、相続対策なんか要らないですよね。死んだら終わりでないから、相続対策が必要で、相続対策は財産対策でないというのが本当の事なのです。
人間は死んだらおしまいかなんて、重要問題を税理士ごときが簡単に言えることではありませんが、ここを明確にしない限り、本当の相続対策は出来ないと思います。
○最近の日本人は死んだらおしまい、輪廻転生はないと思っている人の方が多い。
本当に死んだらおしまいなのか、輪廻転生があるのか、簡単には分からない重要問題ですが。
相続対策ではここの基本が有るかどうかで全く違ってきます。なかなか話せない問題ですが。
◆人間死んだら終わりだと思います極楽も地獄もないと思います
私は死んだら、再び生まれてくるとは思いません、昔の人が死ぬと人魂が出ると言っていました、
今では人魂が出ません。見たことがないです。
魂の重さは何グラムですか、死ねば軽く成るはずです
もし輪廻転生すれば前世の記憶を憶えている人がいるはずです。
輪廻しないと思っている人は、自分は見たことがないから、聞いたことがないからと言うのが殆どです。唯物論に染まっている人は自分の感覚以外信じられなくなっています。
◆一般の科学は、物として測れないものは対象に出来ないということです。
私たちは、小さいときから「すべては物からできている」という唯物論的な考え方をするように教育されています。この時代が、科学万能の「物の時代」ですから、自然と無意識のうちに唯物論者になってしまう時代を生きています。
しかし、本当でしょうか。生命は測定できません。草木が生長して、花が咲くスピードや花の大きさは測定できますが、生命そのものは何であり、何gで、何㎝か、何で出来ているのか測れますか。
春になれば花が咲くのは当たり前のように思っていますが、一粒の種が、光と水を与えられることによって、芽が出て成長する。「生命とは何ですか」と尋ねられても、分かりません。種の中を探しても、花を分解して顕微鏡で見ても、生命そのものは見えません。
人間も生命です。私の身長や体重は測れます。年齢も数えられます。しかし、私の生命そのものを測ることはできません。勿論私の心や精神は測定出来ません。心に重さがありますか。ものさしで測れる長さがありますか。感動や優しさ、さらに悲しみや不安を物として測れますか。
◆魂の重さは21g と測った人がいました。
アメリカの医師ダンカン・マクドゥーガル(1866年-1920年)という人は、物理的な 魂の重さを測る実験をした事で有名になりました。
臨終間際の体重と、死亡確認後の体重の差が抜け出た魂の重さになるという事で測定しました。
実験では21gだったそうです。これが本当か嘘かの証明も出来ませんが、もし本当だとしたら?。
★私は魂とか心は確かに存在すると思いますが、測定機がないから証明できない。しかし最新の脳科学や量子物理学を研究すると、三次元以上の霊魂の世界まで理論的に到達すると言われていますので、あの世の世界はないという人は、本当は勉強不足だと思っています。時代は進んでいるのです。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.10.03更新
★嫁と仲が悪いので、相続対策が出来ない。
○「そろそろ年になってきたので相続対策をしたいのだけど、長男の嫁と仲が悪いので、相続対策をしても心配です。」という相談がありました。
何が心配なのですか、??
○長男に相続対策として贈与した場合、もし長男が先に亡くなった場合、相続人は嫁(長男の妻)と長男の子供になるから、その時に財産が嫁に行き嫁が家を出て行ったら一体どうなってしまうのか心配で・・・
おっしゃるとおり。その場合にはお嫁さんに相続財産が行き、お嫁さんが家を出れば当然財産も一緒に家を出てしまうでしょうね。
民法では
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
ようするに、妻と子供は同順位の相続人であり、息子さんの財産の全ては妻と子供に行ってしまいます。折角ご両親が贈与したものが、もしもの時はなくなってしまうのでは嫌ですよね・・・
◆上記の会話がありました、どこにでもあるような問題ですが、解決はあるのでしょうか。
財産の相続問題、嫁姑や親子関係、孫の関係等多くの用件が絡み合ってますので、簡単に答えが出せません。
一番良いのは親子関係が健全で、若干の嫁姑の問題はあるが、祖父母と孫の関係は良いと言うのであればあまり心配はないのでしょうが、残念ながら多くの家で人間関係の破壊が進んでいます。
ところでご両親が早く亡くなって財産を長男が相続した場合、その後長男が亡くなってしまったら財産はどうなりますか・・・と質問をしました。
○当然財産は嫁と孫に行きます、自分たちが死んでからではどうなろうと仕方ないです。
そうなんです、財産に執着しているから色々心配になるのです。
一番良いのは、どうせ嫁のものになると思うのだったら、長男に贈与するより、嫁と孫に贈与したらどうなりますか。・・・・・その後離婚したら残念としか言えませんが。
それも世話になるからとか、いつもありがとうとか言って渡したら嫁の態度はどうなるかね。
最初の一回や二回は何ともならないが、年に数回3年以上渡したら少しは仲良くなるのではありませんか。贈与するこちらの想いです。
家を継いでくれる長男の処に嫁に来て、孫まで作ってくれた。感謝以外何ものでもないのでは・・・
自分たちの財産を守ることより、自分たちの先祖や孫や子孫を守ることを優先したらどうでしょうか。
また、相続税を安くする贈与より、嫁が仲良く長男と孫に接してくれるための贈与対策の方が、安心して暮らせると思いますが、如何でしょうか。そんな簡単な話ではないのですが・・・・・。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.09.26更新
★銀行から葬式費用のお金を引き出せない。
○よく聞く話で、「亡くなったら通帳と印鑑があってもお金が引き出せないから、亡くなる前に早めに必要資金は下ろした方が良い」と言われています。
○いざその時が来ると慌てていて大変な状況になるときがあります。
病気などがある程度長びき、もうこれで駄目かもと言うのがあった場合は、一般的には葬式費用などを事前に引き出すことは よくあります。
このように出来れば良いのですが、突然でばたばたしたり、急な事故などの場合には出来ない場合があります。
○なぜ印鑑と通帳があっても引き出しできないか。
今まで夫婦として一緒に生活してきて、預金の引き出しも奥さんが行っていても、銀行はご主人が亡くなったことを聞くと、引き出しが出来なくなります。ATMも止めます。
なぜならご主人が亡くなった瞬間から、そのご主人の銀行預金の所有権は相続人になるからです。
奥さんが引き出しをして、後日相続争いが発生しその引き出した預金が誰のものになるかの問題が生じたときに、銀行は「相続の協議が出来てないうちに、相続の権利の無い人に預金を引き出した」 と言うことでトラブルとなります。
そのトラブルを避けたいために全ての引き出しをストップさせるのです。
どうすればよいか、
ご主人が亡くなったことを銀行に伝える前に引き出しをする。
法律的な問題は別にしても、直ぐに困る場合は銀行に通知する前にカード等で引き出しをします。
大きな金額が必要だったり、既に銀行に話した場合は、
相続人全員の印鑑証明書と実印があれば、その銀行の指定用紙でもって引き出しは可能です。
相続の手続きに時間がかかり、その間に資金がいるような場合には、相続人の方全員の印鑑証明書をもらい、銀行の指定用紙に実印を押して貰うことで、相続人の権利として預金引き出しが出来ま す。
○少額でもそんな面倒な手続きがいるのか。
銀行によっては預金残高の基準を設け、その基準以下の残高の通帳であれば、全員の印鑑証明書無しに預金の解約が出来ます。
銀行によって違いますから直接銀行でおたずね下さい。
○銀行の支店や担当者のレベルや経験で対応が違います。
相続関係の手続きは支店によっては年間ほんの少ししかない場合があります。
また担当者も同じです。窓口が杓子定規の対応で困ったことは何度でもあります。
預金の引き出しのみでなく相続手続き全般は、実際にはなるべく経験豊富な責任者と話をすることをお勧めします。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.09.22更新
◎お婆ちゃんが子供・孫には内緒で作った定期預金の贈与が税務調査で発見されました。
○豊橋の税務署から相続税の調査に伺いたいと連絡がありました。
○相続税の申告代行は、以前より顧問契約をしている事業主さんや会社の経営者の場合は、ある程度分かっているので内容の吟味も十分出来ますが、相続税の申告だけを受託した場合には、深く突っ込んだ話が出来ない場合もあります。
○しかし出来るだけの相続財産を調査し、正しい申告を心がけますが、今回の定期預金の申告漏れは相続人様を含め誰も分かりませんでした。
○結果として税務調査があって、追加の税金を払いましたが、相続人様は喜びました。
○調査の経過
2日間の税務調査が終わり、これまで調べたものは何ら問題は無く、これで調査は終わりと納税者の方も私もホッとしていました。
ところが税務署員の方が、「これ以外に何かありませんか」と言い難そうにしきりに聞いてくるのです。
もう知っているものは無いし、隠しているものもありませんと言っても、「信用金庫の預金でもっと無いですか」と聞いてきました。
でも、ないものはないですと言ってその場は終わりましたが、調査は延長となりました。
○後日改めて調査官が来ました。
調査官が直接信用金庫に行って現物を調べてきたとのことです。
お婆ちゃんが3年前に孫の名前で300万円の定期預金をしました。
その時の信用金庫担当者との話で、内緒にしてくれ、満期のお知らせも一切出さないで直接自分に話してくれとのことで、その旨が定期預金の申込書の余白にお婆ちゃんの筆跡で書いてありました。
信用金庫の担当者は転勤をし、満期のお知らせは出さないでくれとの事だけが残りました。
当然名義は孫であり、今回の相続では全く誰も気付きませんでした。
税務調査では、孫の名義であるけれども、孫本人もその親も全くその定期預金の存在を知らなかったため、お婆ちゃんが孫の名義を借りて定期預金をしたという形になりました。
その結果相続税の追徴は出たものの、知らなかった定期預金が出てきましたので、税務調査があって良かったという話で終わりました。
○人間はいつ死ぬか分からない。
内緒にしてくれと言って自分だけが知っているとしても、自分もいつ死ぬか分からない。
どこにも記録がなく、満期の通知もないと全く忘れられることになる。
エンディングノート(最後の日のための覚え書き)は生きている時に何でも書いておこう。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.09.17更新
★あなたの贈与の仕方は大丈夫ですか。
折角節税のために贈与したのに、税務調査で否認されたら泣くに泣けない。
○110万円の単純な連年贈与は危険です。
私は、あちこちの講演会やレポートで110万円の連年贈与は危険ですと言ってきましたが、また毎年預金を親から子へ預金口座の振り替えをして贈与をしている人がいます。
一般向けの節税雑誌や銀行員の人が簡単にできる方法として、祖父母から孫に預金の名義を換える方法か、孫の口座に振り込みをする方法での贈与を勧めています。
○税務調査の現場のことをお話しします。税務調査官の質問にどう答えますか。
こんな例をイメージして下さい。
・お婆ちゃんが小学校一年生の孫に、クリスマスの時にこれから毎年110万円を贈与すると、決めました。銀行員は毎年孫名義の定期預金を作り、お婆ちゃんは大事に証書を持っていました。
①贈与した証拠の定期預金証書を見せて下さい。
②この定期預金証書は、いつもはどこに保管してありますか。
③定期預金を作ったときの状況を教えて下さい。
④定期預金を作ったときの印鑑を見せて下さい。どこに保管してありますか。
⑤お孫さんはこの定期預金は自分のものと思っていますか。
⑥お孫さんはこの定期預金を自由に使うことが出来ますか。
⑦毎年クリスマスに贈与していますが、これはいつ贈与しようと決めましたか。
⑧贈与税の申告はしていますか、当然申告義務はないのでしてませんね。
○上記の質問にどう答えますか。答え方によっては贈与が否認されたり、多く課税されたりします。
①定期預金証書をお婆ちゃんが持ってきたら、本当に贈与したのか、孫の名義を借りたのかの判断ができなくなります。
(贈与)とは民法で次のように規定されています。
第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
②定期預金は、銀行員とお婆ちゃんとで作ったとなると、孫は貰ったというのを認識していない。
だから贈与は成立していないと言われる恐れがあります。
③④⑤⑥
銀行印をお婆ちゃんが持っていたとすると、孫の管理下になく、孫が自分のものとの認識もないの では。自分のものと思っていなければ、贈与は成立しなくなるし、印鑑がお婆ちゃんが持っていた とすると全く自由に使えない状態であるので、これも贈与したとは言えなくなってしまいます。
⑦3年前に贈与をすれば相続税が安くなると聞いたから、また孫に贈与したならば、3年以内の贈与 加算がないからすごく良いと雑誌に書いてあったから、これから毎年クリスマスに110万円を贈 与すると決めたのです。・・・・・この答えだと決めた時点の総額が贈与税の対象となります。
●3年間だと300万円が贈与で、贈与税が19万円になります。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.09.12更新
★「非嫡出子の法定相続割合」の判決に思う
私は、相続対策で家系を守ることが大事と言ってきていますが、現実は家庭が破壊され、社会の秩序が壊される方向に進んでいます。社会秩序を誰が壊しているのか。
○嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。「非嫡出子」は婚姻関係にない男女の子供となり、「婚内子」と「婚外子」といった用語に言い換えられることもある。
○非嫡出子の相続分を嫡出子と同じように認めることで、知らず知らずに家庭崩壊が始まる。
法律の社会形成力とは、現在は常識として結婚をして子供が生まれ、当然夫婦以外の子供、いわゆる不倫して出来た子供は無いというのが常識。言葉は古いが不貞だから非嫡出子の相続分は当然低いというのが今までの考えでした。
しかし法律で非嫡出子の相続分も同じ権利だとすると、相続の問題でなく、極論を言うと不倫しても良いという考え、不倫した相手も権利を同等に主張できるという考えになっていくのです。
その結果、家族関係の崩壊がドンドン進んで行きついには社会の秩序すら破壊されるに至るのです。
このように法律がその社会を形作る大きな役割を担い、法律は社会形成力があると言われるのです。
○次から次へと襲ってくる日本の社会秩序を破壊する法律は誰が提案しているのか。
少し前には、選択的夫婦別姓制度が有りました。それを主張する法律の専門家達は「家制度というものは現在の法律には概念として存在しない」と言うことでした。しかし普通の常識人とすると、結婚したのであれば、夫婦は当然同じ姓になる事に何の疑問もありません。
父と母の姓が違ったら、子供は一体どうなるかです、これこそが家族の崩壊です。
普通の国民生活を法律に合わせるのではなく、法律が国民の生活、概念に合わせるのだと思うのですが、強制的に社会を変えようとする人々が法律を改正していくのです。
誰がそんな事をやっているかは、別の機会に話したいと思います。
○「子どもには罪はない」という主張にもあるが、これは争点の誤魔化しである。
本当の敵は子どもではなく、「家族という概念を脅かすもの」であり、「不貞」、つまり、子どもの問題ではなく、倫理観の欠如した親達なのです。これが家と社会を潰していくのです。
◆◆非嫡出子の相続分規定は違憲という判決が出ました。◆◆
遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は9月4日、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
法定相続分は遺言による相続分の指定等がない場合や、相続人全員による遺産分割協議で合意ができなかった場合などにおいて適用される相続割合であり、法定相続分通りに相続しなければいけないわけではない。相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合などは争いを避けるためにも遺言書で相続分を指定しておくべきです。
投稿者: 税理士法人あけぼの
2013.09.12更新
★「非嫡出子の法定相続割合」の判決に思う
私は、相続対策で家系を守ることが大事と言ってきていますが、現実は家庭が破壊され、社会の秩序が壊される方向に進んでいます。社会秩序を誰が壊しているのか。
○嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。「非嫡出子」は婚姻関係にない男女の子供となり、「婚内子」と「婚外子」といった用語に言い換えられることもある。
○非嫡出子の相続分を嫡出子と同じように認めることで、知らず知らずに家庭崩壊が始まる。
法律の社会形成力とは、現在は常識として結婚をして子供が生まれ、当然夫婦以外の子供、いわゆる不倫して出来た子供は無いというのが常識。言葉は古いが不貞だから非嫡出子の相続分は当然低いというのが今までの考えでした。
しかし法律で非嫡出子の相続分も同じ権利だとすると、相続の問題でなく、極論を言うと不倫しても良いという考え、不倫した相手も権利を同等に主張できるという考えになっていくのです。
その結果、家族関係の崩壊がドンドン進んで行きついには社会の秩序すら破壊されるに至るのです。
このように法律がその社会を形作る大きな役割を担い、法律は社会形成力があると言われるのです。
○次から次へと襲ってくる日本の社会秩序を破壊する法律は誰が提案しているのか。
少し前には、選択的夫婦別姓制度が有りました。それを主張する法律の専門家達は「家制度というものは現在の法律には概念として存在しない」と言うことでした。しかし普通の常識人とすると、結婚したのであれば、夫婦は当然同じ姓になる事に何の疑問もありません。
父と母の姓が違ったら、子供は一体どうなるかです、これこそが家族の崩壊です。
普通の国民生活を法律に合わせるのではなく、法律が国民の生活、概念に合わせるのだと思うのですが、強制的に社会を変えようとする人々が法律を改正していくのです。
誰がそんな事をやっているかは、別の機会に話したいと思います。
○「子どもには罪はない」という主張にもあるが、これは争点の誤魔化しである。
本当の敵は子どもではなく、「家族という概念を脅かすもの」であり、「不貞」、つまり、子どもの問題ではなく、倫理観の欠如した親達なのです。これが家と社会を潰していくのです。
◆◆非嫡出子の相続分規定は違憲という判決が出ました。◆◆
遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は9月4日、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
法定相続分は遺言による相続分の指定等がない場合や、相続人全員による遺産分割協議で合意ができなかった場合などにおいて適用される相続割合であり、法定相続分通りに相続しなければいけないわけではない。相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合などは争いを避けるためにも遺言書で相続分を指定しておくべきです。
投稿者: 税理士法人あけぼの