家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.01.18更新

★配偶者や子供が居ないと、嫌いな叔父さんに財産が相続されてしまう?
            ↓
法定相続人が居ないと、嫌いな叔父さんにも行かず残念ながら「国庫」に行ってしまう。

◆相続人の範囲と法定相続分
・相続人の範囲

 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
・第1順位
 死亡した人の子供・・・その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
・第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)・・・
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
・第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹・・・その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

◆相続人が誰もいない!・・・・折角の相続財産が国に取られて?しまう。

 生きている時に頑張って財産を山ほど残しても、死んだら1円たりとて、三途の川まで持っていくことはできないのです。相続人が存在しない場合、遺産の行方はどうなるのでしょうか。

 「独身で一人っ子。両親も亡くなっており、戸籍を調べても、相続する人間が誰もいない」。そんな相続財産が宙に浮いた状態のことを、「相続人不存在」という。

●相続人がいないと国庫に
 相続人不存在の状態を家庭裁判所が認定した場合、法定相続人以外の相続対象者として浮上してくるのが「特別縁故者」です。
 「被相続人の介護や看病を尽くした」「婚姻関係にはないが長年、連れ添ってきた」など、被相続人と一定の関係性があった場合に、裁判所に申し出ることができます。裁判所の認めた特別縁故者が遺産分与を主張すれば、一部、もしくはすべてを相続することができます。
 また、相続人不存在であっても、「遺言書」が残されている場合は、それが優先されます。
特別縁故者もいない、遺言書もない。そんな場合は遺産のすべては国庫に納められることになります。
「歳入決算明細書」(2010年)によると、相続人不存在によって国庫に納められた金額は、約261億7000万円にも上るといいいます。少子高齢化や、晩婚化によって、この相続人不存在が今後、ますます増えていくことが予想されます。

●法定相続人が居ない場合は、ぜひ 財産をどうするか、遺言書を作って下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.01.10更新

★会社が赤字で多額の繰越欠損金があるのに、社長の貸付金も多額でそのままになっていませんか。
 相続税や銀行等の評価等(格付け)のことも考えて対処すべきです。


◆先日新規の法人のお客様を関与することになりました。
 決算書の内容を検討したところ、赤字が続いていて、欠損期間が7年も続いていました。

 財務体質が非常に悪くなっていたので、借入金の内訳書を確認したところ、社長が会社に貸し付けていてその貸付金が多額になっていました。

勿論、金融機関からの借入金も相当あります。金融機関は決算書の中身が悪くなっていますが、その実態が社長の借入金が多く、それを考慮するとまだ貸し出し余力はあると考えていました。

◆繰越欠損金が多額であり、控除できる期間の9年を過ぎる場合には、控除されずに消えていってしまいます。税制改正以前は7年でしたので、控除できないまま消えてしまっています。

●税法の繰越欠損金の控除の期間

①平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年。

②平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年。

③平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した事業年度においては、控除できる期間が9年間に延長されました。

◆控除期間が延びましたが、会社への貸付金は相続財産になるのです。

 人の命は明日まで生きるのか、100歳まで生きるのか分かりません。
もし何千万円の貸付金があれば、会社が赤字で返済が可能かどうか分からないのに、その貸付金に対して相続税が課税されることになります。貸付金以外の相続財産に対して相続税が課税されるのは仕方が無いことですが、自分の赤字会社の貸付金は、返済されるかどうか非常に微妙です。

この返済されないかも知れない貸付金に対しても、相続税かかかるのです。

◆相続税を考えて、会社への貸付金を債務免除か、増資に回すことを考えませんか。
 貸付金を返済免除にすれば、法人の利益となり欠損金は減少し財務内容は良くなります。本来の利益では多額の欠損金を控除をするのが難しい場合には、相続財産も減少し欠損金もなくなります。
債務免除とは別に、貸付金を増資に回したり、増資分を減資にして減らす方法もあります。
いずれにしても実質価値の少ない相続財産を減らすことは、相続対策の1つとして検討する価値があります。金融機関等の評価を含め全体を考えて対策をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.12.20更新

★現代は兄弟平等、男女平等が当たり前の中、なぜ時代に逆行して田分けブログで家を代々護れと言っているか。

先日の相続の遺産分割の時に母親が「兄弟均等、みんな同じ子供だから、みんな同じように可愛いから、分割は兄弟平等にします。」と言われました。

これは一面では正しいように思います。
どうですか、子供が大事だから今有るお父さんの財産を同じように分けるのは良いように思えますが、何かが欠けていませんか。今の子供達だけの事を考えるのか、その次の孫達の事を考えるのか。
そしてその財産は先祖の思いも入っていませんか。

財産を平等に分けたら誰が先祖供養をしてくれるのですか。誰も責任を持ちません。
目先の財産を分割して自分の子供達だけ良くするのが本当に幸せなのでしょうか。


★忘れている先祖供養の大事さ。
 一般的によい家柄とか、代々の金持ちとかは何が違うと思いませんか。

またそれら家系はなぜ代々続いているのでしょうか。それは財産を「田分け」で分割すると家が潰れ、子供達だけでなく、その孫や子々孫々の幸せに影響すると言う事が分かっているからです。
先祖を大事にする意味と、自分たちが亡くなったあと捨てられるのか、きちんと供養されるのかは子孫に影響するのです。
だから本当に子供や孫の幸せを考えるならば、自分たちと先祖の供養が出来る仕組みをきちんと考えておくべきなのです。
昔は家を建てるときはまず先祖を祀る仏間を中心に考えました。相続での遺言も祭祀は長男が行うと書きました。なぜならそれが子孫繁栄の基本であるからです。

★先祖供養が家系繁栄の原点です、歴史に残る家系は先祖供養を確実にしている。
①千家二代の千少庵(1546~1614年)の四百年忌法要が9月7日、京都大徳寺聚光院で営まれた。
茶道の表、裏、武者小路の三千家合同法要で、千家の礎を築いた少庵の遺徳をしのんだ。
少庵は利休のわび茶を忠実に受け継ぎ、息子の宗旦にその心を伝えた。
法要には、千宗左表千家家元、千宗室裏千家家元、千宗守武者小路千家家元、千玄室裏千家前家元と
親族、内弟子、千家十職ら約80人が参列した。

②皇室の菩提寺「泉涌寺」では代々天皇の御霊祭法要が今も行われています。
 天皇家とゆかりのあるお寺は数多くありますが、皇室の菩提寺としてもっとも有名なのは京都の「泉涌寺(せんにゅうじ)」です。泉涌寺が菩提寺となったきっかけは、1242年に四条天皇の葬儀がこの寺で行われたことから。それ以降、室町時代前期の後光厳天皇から孝明天皇にいたるまで、歴代天皇の葬儀は泉涌寺で行われていました。
歴代の天皇の位牌や尊像は今もなお泉涌寺に祀られています。1月7日の昭和天皇の命日のほか、大正天皇や明治天皇の命日など、歴代天皇の祥月命日には御霊祭法要が行われ、皇室の代理として宮内庁京都事務所からの参拝が行われています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.12.13更新

★財産を分割するから無くなる、定期借地権で「田分け」にしないよう固定しよう。

◆相続で大事な事は、自分の家族血縁が末永く幸せで有り、自分と先祖があの世に言ってからも末永く幸せで有る事です。この二つが前提です。財産分割だけではないのです。
あの世に言ってからの幸せって本当にあるかどうかは経験してませんが、葬式で皆さん「ご冥福をお祈りします」と言っています。無意識で言っていると思いますが、「ご冥福とは」「冥土の幸福」という事です。
「ご冥福」は昔から普通に言っているし、先祖供養のお盆もあるしお年忌もきちんと決められているという事は、やっぱり死後の世界はあると考える方が自然です。
となると相続の基本は、財産分割だけでなく、先祖を如何に護るかという事が大事になってきます。
だから遺言書の中に祭祀を誰にするかを指定するのです。

祭祀の為の財産とは、位牌・仏壇・墓地など先祖のまつりごとを催すために必要なもののことです。
民法の相続の原則は、相続人間での分割ですが、祭祀財産が分割相続されると、祖先の祭祀をする時に不都合が生じてしまうので、民法には、「系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとの明文規定があり、 祭祀財産は、祭祀を主宰者する者である祭祀承継者に、相続財産とは区別され、この者一人に承継されます。

◆土地の一部は分けられないように固定しよう。


 現代人の多くの発想は、「今だけ、自分だけ、お金だけ」と言われています。
「今さえ良ければそれで良い」という刹那主義、「お金だけ」有ればよいを拝金主義、「自分だけ」を自己中心主義と言いますが、今の世の中を見ると、このような考えの風潮が蔓延しているようにも感じられます。
これで相続財産の分割を行われたら、亡くなったお父さんやご先祖になんと云えば良いか
そう思いませんか。

◆お父さんの資産を遺産分割する場合は、子供達はちょうどお金がかかる時になっています。
子供(相続人)が40歳から50歳位で、亡くなったお父さんからするとお孫さんが大学とか、結婚とかでお金が要るときなのです。
そんなときに降って涌いた相続財産が転がり込む。直ぐに使い道が考えられます。
飢えたオオカミ(失礼)においしい肉を目の前に出せば喧嘩をするに決まっています。その息子達に自分が死んだときや先祖の事を考えよと言っても、無理があるのです。

だから土地が子供達に分割相続されたら、売却し現金化され使ってしまう事は当然なのです。
分割できないように、売却も出来ないように固定するのです。巷で言う税金を安くする相続対策でなく、分割できないように売られないようにしておくのです。

土地を20年以上売れない定期借地権にしたら、売却できないのです。借地権満了になった時は、長男の年令はそれなりの年令になっています。孫にお金がかかる時は過ぎてしまい、自分はそろそろ相続を考える年令になる、この時に始めて親や先祖の心が分かるのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.12.05更新

★現実に写真を撮りに現地に出かけると、相続人によっては管理が足らない。

 被相続人が突然亡くなった場合などは、その子供達にきちんと財産を伝承してないときがあります。

土地の隣地との境界が明確でなかったり、
土地の公図と実態があっていない場合があったり、
アパートの敷地の中が管理されてなかったり、土留めが崩れていたりしたりします。
自分の財産をアパート管理会社に任せっきりで、見た事もない大家さんもいます。

市街地から離れた農地や雑種地などでは、どこにあるか行った事もないという相続人もいます。
子供の頃、30年前に来た後には、一度も来たことがない土地もあります。
相続人は当然子供達です。お父さんは子供達に一体何を教えてきたのか心配になります。


★農地などは農業経営を継承しないと興味が無くなっています。

親が高齢で子供達が農家を継がないところは、まさに子供にとっては農地は興味がありません。
休耕地が多い場合は人に貸してあるのか、一体誰に貸してあるのか、分かりません。
地代年貢はいくら貰っているのかは知るわけがなく、
耕作していない休耕地は荒れ果てています。
住所から探そうとしても現地が分からない場合もあります。
勿論、土地の一覧表を丁寧に作成し、貸してあるのか、年貢はいくらか、農協の届け等しっかりとしている方もいます。このような方の相続人は、きちんと分かっている方が多いです。

これから戦争が近くなっていて、食糧自給率40%を切っている我が国で、こんなに農地が荒れ果てて勿体ないといつも思って写真を撮ります。
農地を数年も耕作しなければ、元に戻すにはものすごい時間と労力がいる。かといって農業では生活が成り立たないし、日本の政治が悪いと実感しますが、淋しい気持ちで写真を撮る時があります。


★山林や立木は殆ど全滅です。現地へ行った事がない場所がいくらでもあります。

新城の奥、奥三河にもよく写真を撮りに行きます。
山の写真と立木の評価のため現地に入り、森林組合にも出かけます。

豊橋の石巻町程度の里山までなら皆さん知っていますが、奥三河になり山越えで自分の山がある場合には、殆ど全滅です。
子供の頃約40年以上前に行ったがあとは全く知らないという人ばかりです。
当然立木の管理もしてない、どんな木が生えているのかは森林簿でしか確認できません。
これではその山を孫子のためにと買った先祖が浮かばれない。今の時代が山の木に価値がないとしても、先祖の思いが伝わらず、見た事のない財産は、興味も愛着もなく捨てられてしまう。
悲しい現実です。今のうちに子供達に先祖や自分の想いを是非伝承して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.28更新

★相続税の申告の為には、全ての財産の現物確認をします。
 相続税の申告の準備での最初の仕事は、財産の現物確認をします。
現物確認をすることで、正しい申告が出来ますし、評価減が出来るか、本当に財産価値があるのかなどの申告での節税対策などの確認が出来ます。

税理士が自分で見ないと分からない。
話だけでなく、現地へ出かけて実際の現物を見ないと判断が出来ないものが多くあります。
動産と不動産、そして債権や債務なども現物や証拠資料を確認します。
そして現物を確認した証拠として写真を撮ります。

昔は写真と云えばフィルムでしたので、現像して結果が出るまでチョット心配の時もありました。
遠距離の所に写真を撮りに行って、写真がぶれていたり露出が自動とはいえ写りが悪かったら撮り直しでした。
今は便利です。デジカメですからその場所で綺麗にとれているかどうか確認が出来ます。
では失敗はないのか・・・・
少し前に失敗がありました。
デジカメの電池が終わってしまったのです。電池は充電式なので単三とかボタン電池のように簡単には手に入りません。
苦肉の策で携帯電話のカメラで撮りました。今の携帯電話は十分カメラとして使えます。


★現物確認の証拠として写真を残しますが、現場に行くと色々なものが見えてきます。
 豊橋や豊川などの市街地での使用は登記上の地目と現況とが違う事はあまりありません。
一般には宅地は住宅で使用しているか、店舗の敷地や工場などの建物敷地、または駐車場での用途になっています。建物はどのように建築されているか、隣地との関係や、境界線なども確認します。

その不動産の評価で広大地評価とか、小規模宅地評価とか、路線価の評価の時に不整形地、角地の加算や奥行きが長いウナギの寝床などの評価減などは我々税理士の仕事ですが、それは現地を見て始めて実体が分かるのです。

先日の確認で住宅の敷地が地番も地目も混在していたのがありました。
元々農地だったところを住宅の敷地部分を宅地に変更、納屋と駐車場部分を雑種地に変更し、あとは家庭菜園の大きなものと云える農地でした。
雑種地部分に建物を増築し、農地部分を駐車場と庭に作り替えていました。

これには評価額を計算するに戸惑いました。
現地へ行って巻き尺で実測しないと分からなかったです。
巻き尺は最近では、デジタルの距離計を使っています。
これも結構優れものです。

境界線が見つからないところもあったり、土地が崩れて崖みたいになったりしたところもあり、
やはり現地に行かないと分からないと思います。
心配なのは相続人である子供達が現場を知らないことがあると云うことです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.15更新

★子々孫々にまで祟る(たたる)、恨みの財産分割をした話。

●父親が亡くなりました。そして相続が発生しました。
   相続人は、老母と6人の兄弟姉妹。相続財産は農地を中心とした不動産が殆ど。
  既に全員が50歳以上となった兄弟が、遺産分割の話し合いを持ちました。
  事前に長男以外は電話などで下打ち合わせをしてその場に臨みました。今まで被相続人である父親 は相続の話はした事も無く、当然遺言書もありませんでした。

  長男は家を継ぎ農業経営を行っていましたが、当然生活の基盤である農地は自宅と一緒に相続できると思っていました。勿論老母も一緒に生活をしていて、子供も農業を継ぐつもりで一緒に農作業をしています。
ところが長男以外の5名の兄弟姉妹は、長男に相続の条件をつけてきました。
詳しくは話せませんが、無理難題であり、とてもその条件はのめず財産の分割をする話となりました。

●みんなが欲が深いと遺産分割はまとまらない。
 50歳を超えた大人達が欲が深くなると話し合いは困難になります。特に不動産を分割する話になると均等にはとても分ける事が出来ません。
自分自分の思惑があり、将来高く売却できそうな土地、肥沃で水の管理もしっかり出来る農地、主要道路から近くて便利な農地、自分の子供達が将来家を建てるに適した土地など言い出したらキリがありません。

この時長男はあきれ果てていました。
自分が父親と一生懸命に守ってきた農地など、先祖代々の土地がバラバラに引き裂かれていく。
しかし、何度も話し合いをしても5人の欲深な人たちが全員が納得する案は、当然ですが一向に出てきませんでした。
相続税の申告期限も近づいてきています。何度か税理士である私も税金説明とか相続等の説明で参加していますが、話し合いにあきれ果てていました。

●長男が「みんなで共有」にしたらどうなるのかなと質問がありました。
 「共有は今は楽にみえるが、将来はもっと困る」今の5人が自分の親の財産の分割で揉めているのに、もし誰か亡くなってその子供が代襲相続で相続人になったら、叔父さん叔母さんとも仲良くなく、その財産の思い入れもない只の権利の主張者だけとなるからもっと困りますと答えました。
ましてや5人とも年になってきているのでいつ亡くなるか分からない、1人でも困るのに数人が亡くなったらその子供達を入れれば10名以上の相続争いになってしまいます。
難しくても今キチンと分割協議をした方が良いと思います。と答えましたが・・・。

●長男は話し合いの中で悪魔の囁きをした。「今決めようとするから揉めるんだ、ここはいったん全員が均等になるように、5分の1ずつの共有で登記をしたらどうか、5人で均等に分けるなら、俺は財産は要らないから。」「農地だからみんなが話し合いが出来るまでは、長男の俺が農地を守るからただで借りるという事で良いかな」長男は息子には農業を継がせない決断をした。

●この農地はこれから先一体どうなっていくのか、子々孫々ずっと揉めていく事は確かである。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.10更新

★今から30年以上前に契約した「土地の収用契約書」を保管していて、余分な相続税を払わずに済んだ話

●一般的には土地の売却の契約書等各種書類は、約10年程度で破棄処分しています。
 土地を取得した場合の契約書は、所有権の証明やそれを売却したときの取得価格の控除のために、権利書と一緒に永久保管しているのが普通です。

今回は元々書類を処分せず、保管するのが性格的に合っていた事。そして「駅前の道路は昔うちの土地だった」と子孫に伝承しようと色々な「家の歴史」を保管してありました。

●相続税の税務調査がありました。
 被相続人の財産を調べるのは当然ですが、その配偶者や家族の預金も税務署は調べます。
 3年以内の贈与は相続財産に合算される事と、贈与税を申告していないが、名義変更をして財産の移転をしたものは無いかと調べます。(家族名義預金の説明はVol.038参照)

特に配偶者である妻の財産が多い場合は、その妻名義の財産が本来は被相続人の財産であり、単なる名義を妻にしていただけではないかと調べます。
妻に過去に収入が無い場合には、それを相続財産として課税するというのが税務署の考え方です。

●今回の税務調査では妻の預金や株券が5000万円以上あり、贈与税の申告が無いため税務調査官はこれが無職の妻の預金等とは認められない、相続税の対象として下さいとの主張です。
税務調査官は、年老いた妻に30年~40年前の夫の仕事の話を聞き出し、妻の仕事や転勤などの話をしながら、妻がこんなに多くの預金等を持っているはずが無いという証拠固めをしてきました。
妻が仕事でこんなに稼げないと分かった時点で、「実は銀行で調べたらこんなに預金があるんですが、おかしいですよね」と質問を投げかけてきました。

●ここで妻の収入が有った事の証明が無いと、納税者は反論できず、相続税を払わざるを得なくなります。ところが今回は30年前の書類を残してあったのです。
30年前に愛知県に道路用地として収用された土地の契約書がキチンと保管されていたのです。
30年前の定期預金であってもその利息も大きな金額となり、投資信託もバブルの前でしっかりと増えていたのです。
それを見せたら税務調査官は「こんなに古い書類がよくありましたね、これだけ有れば今回は十分です」と言って調査は終わりました。

●家の歴史を残すことは、その家を守る事にもなると実感しました。
 旧家ほど昔のものを保管してあり、家訓や家系図、ましてや今回のように財産の増減の経過を残す事は代々の子孫にしっかりとした家の歴史を残し、家を守る意識の向上に役立つと思いました。
ちなみにそのお宅の仏壇にお参りをしましたら、古いお位牌が五つもあり、仏壇もしっかりした歴史を感じるものでした。

●家は財産で守るので無く、家系の歴史を残そうとする心で守られるのですね。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.05更新

★昔は家系が重視され、親子間は平和でした。
 一般的な現代人から昔を見ると、昔は封建的な家制度があり、家長である父親以外の家族の自由は無かった、妻も虐げられ長男以外の子供達も序列があり、酷い状態だったという人もいます。
では、家制度が崩壊し自由になった今、家庭の平和と親子関係のほのぼのとしながらも父親の威厳のある家庭はどれ程あるのでしようか。
マスコミで自由を煽られた結果、家や父親から守られているという安心感を捨ててしまったのです。

◆戦後の占領政策で「家制度の崩壊」を目指した事を知っていますか。
 マッカーサー・GHQが推し進めてきた占領政策の中に、日本における「家制度の崩壊」があったと思います。目的は日本と日本人の弱体化です。
アメリカは日本が何故自分達と戦い、そして強かったかと研究し、理由の一つに「大家族家長制度」があると知ったのです。
GHQは将来日本がアメリカの脅威とならないように占領政策を行いました。日本の伝統的家族制度を破壊する目的もそのひとつです。マスコミを使って核家族を薦めました。
 例えば夫婦同権となると家庭内に二人の権力者ができてしまいます。こういう状態では家庭内不和がおきやすくなり、家庭内の調和が乱れると核家族化し、子は親の面倒をみなくなります。
等々現代の家庭の不和、夫婦親子間のトラブルは予定されていたのです。


◆教育勅語を見直しませんか。・・・・封建的と云われていますが、読んだ事ありますか。

 私が思うには、我が皇室の先祖が国を始められたのは、はるかに遠い昔のことで、代々築かれてきた徳は深く厚いものでした。我が国民は忠義と孝行を尽くし、全国民が心を一つにして、世々にわたって立派な行いをしてきたことは、わが国のすぐれたところであり、教育の根源もまたそこにあります。

 あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲むつまじく、友達とは互いに信じあい、行動は慎み深く、他人に博愛の手を差し伸べ、学問を修め、仕事を習い、それによって知能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、いつも憲法を重んじ、法律に従いなさい。

そしてもし危急の事態が生じたら、正義心から勇気を持って公のために奉仕し、それによって永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい。これらのことは、単にあなた方が忠義心あつく善良な国民であるということだけではなく、あなた方の祖先が残した良い風習を褒め称えることでもあります。

 このような道は、実にわが皇室の祖先が残された教訓であり、その子孫と国民が共に守っていかねばならぬことで、昔も今も変わらず、国の内外をも問わず、間違いのない道理です。
私はあなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日                 明治天皇の署名と印

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.01更新

◆非嫡出子、婚外子が居る場合の相続はどうなるの?
 先日の遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
○民法900条4号ただし書き・・・法定相続分は、嫡出子の半分となります。・・これが違憲です

★一方寄りの判決、みんな騙されています。・・子供の権利はみんな平等と云う事に。
 平和な家庭に降ってわいた事件。母が違う兄弟が居て、遺産相続では子供は平等。妻の立場はどうなるのか。何十年も一緒に家庭を築いて、父親を尊敬し兄弟仲良く生活してきたのに、何で父親の裏切りでの知らない子供が、均等に相続権があるのか。おかしいよと考える方が普通です。
婚外子の子供の事だけ考える方がおかしい、マスコミの考え方報道の仕方がおかしいのです。

★非嫡出子・婚外子がいる場合の相続はどうなる?・・・・子供はみんな同じになりました。
 非嫡出子とはいわゆる結婚をしていない男女の間の子供です。
1.民法で言う嫡出子と非嫡出子
(1)嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供をいい、下記に該当する子を言います。
     ①婚姻中に妊娠した子       ②婚姻後201日目以後に生まれた子
     ③父親の死亡後または離婚後300日以内に生まれた子
     ④未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
     ⑤未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
     ⑥養子縁組をした子
(2)非嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子供で、上記(1)に当てはまらない子を言います。

2.非嫡出子の戸籍
(1)母親と同じ戸籍に入籍
非嫡出子は、父母が認知することにより親子関係が生まれます。しかし、母子関係は認知などしなくても、分娩によって当然に発生するものとされています。
この場合、子は母の戸籍に入り、母と同じ姓を名乗り、母の親権で保護され、母の遺産を相続することになります。
(2)父親にも認知をされると
父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。
しかし、父が自身の住所地か本籍の役場、または子の本籍の役場に認知届をすることによって、父子関係を持つことができるのです。
認知をされても、家庭裁判所の許可を得ない限り母の戸籍に入ったままですが、父が認知した事実は父と子のいずれの戸籍にも記載がされます。
(3)父母との続柄の欄の記載
平成16年11月以降は、出生の順に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されることに変更されました。既に戸籍に記載されている場合は、申出により、記載の変更履歴を残さないよう戸籍の再製がされます。
3.法定相続分 
非嫡出子は認知をされることによって親子となるため、相続権も発生します。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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